事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10058 |
| 判決日 | 2019-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社オフィスカワノ控訴人X/被控訴人 株式会社アイランド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)ア),善意無重過失の転得者の該当性(争点 (4))及び法5条1項ただし書による推定覆滅の割合(争点(5)エ)についての当審 における当事者の主張を加え,原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と改めるほか は,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」1~3に記載のとおりである から,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決3頁6行目の「ク」を「キ」に,7行目の「8」を「7」にそれぞ れ改め,18行目の冒頭から末尾までを削る。 (2) 原判決3頁26行目の「ク」を「キ」に,4頁1行目の「8」を「7」に それぞれ改め,11行目の冒頭から末尾までを削る。 (3) 原判決4頁13行目の各「8」,15行目の「8」,16行目の「8」をい ずれも「7」に改め,16行目の「62」を「61」に改め,18行目から19行 目にかけての「別紙「カラー展開比較一覧表」」の次に「1~7」を加える。 (4) 原判決5頁15行目の「アシメトリー」を「アシンメトリー」に改める。 (5) 原判決6頁26行目の冒頭から7頁11行目末尾までを削る。 (6) 原判決8頁26行目の各「8」をいずれも「7」に改める。 (7) 原判決9頁2行目の「別紙「対比一覧表」」を「別紙「対比一覧表(原告 の主張)」の商品1~7」に改める。 (8) 原判決10頁15行目の各「8」をいずれも「7」に改め,16行目の 「なお」から18行目末尾までを削る。 (9) 原判決12頁1行目の各「8」をいずれも「7」に改め,15行目の 「(乙18の1ないし6)」を削る。 (10) 原判決14頁2行目の「甲11」を「甲13」に改め,15行目の「6」 の次に「等」を加え,22行目冒頭から15頁12行目末尾までを削る。 (11) 原判決16頁16行目の「,8」を削る。 (12) 原判決18頁9行目の冒頭から末尾まで,20行目の「,原告」から 「10日」まで,20頁22行目の「,被告商品8(甲37の3)」をいずれも削 り,22頁16行目の「8」を「7」に改める。 (13) 原判決25頁15行目の「製造」を削る。 (14) 原判決84頁15行目から16行目にかけての「アシメントリー」,86 頁2行目の「アシメントリー」,111頁2行目の「アシンメントリー」をいずれ も「アシンメトリー」に改める。 (15) 原判決96頁6行目冒頭から97頁14行目末尾までを削る。 (16) 原判決105頁14行目の「左側」を「右側(着用者から見て右側。以 下,右側又は左側と表記するときは,着用者から見た場合の位置を意味する。)」に, 14行目の各「右側」をいずれも「左側」に,15行目の「左側」を「右側」に, 16行目の「右側」を「左側」に,17行目の「左側」を「右側」に,24行目の 「左側」を「右側」に,25行目の「右端」を「左端」に,26
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。