事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10067 |
| 判決日 | 2019-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法8条 |
| 当事者 | 控訴人 ワイケイホーム株式会社/被控訴人 ワイケイサービス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商号の使用禁止の合意の成否(争点1) (2) 被控訴人の「不正の目的」の有無等(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告商号の使用禁止の合意の成否)について ア 控訴人の主張 (ア) ①控訴人は,控訴人が新築した建物の顧客に対するアフターケア業 務を代行して担当する子会社を設立し,当時控訴人の従業員であった被 控訴人代表者(A)をその代表取締役に就任させ,業務提携を行うため に,その子会社として被控訴人を設立したこと,②被控訴人の商号は, 控訴人の顧客から,被控訴人が控訴人の子会社又は関連会社であること を認識してもらうために,控訴人の「ワイケイホーム株式会社」の商号 (以下「原告商号」という。)中の「ワイケイ」の文字部分を含む被告 商号に決定されたことに照らすと,被控訴人が被告商号を使用できるの は,控訴人と被控訴人の業務提携が存在していることが前提とされてい るといえる。 このような被控訴人の設立の経緯に照らすと,控訴人と被控訴人との 間では,被控訴人の設立時(設立日平成22年7月1日)に,控訴人と 被控訴人の資本関係及び業務提携が解消されたときは,被控訴人が被告 商号を使用しない旨の黙示の合意(以下「本件合意」という。)が成立 したというべきである。 そして,被控訴人は,平成24年9月ころ,Aが控訴人から控訴人保 有の被控訴人の株式全部を買い取ることによって,控訴人との資本関係 を解消し,かつ,控訴人と被控訴人の業務提携が解消されたから,被控 訴人は,本件合意に基づいて,控訴人に対し,被告商号を使用しない旨 の不作為債務を負った。 (イ) したがって,被控訴人による被告商号の使用は,本件合意に違反す るから,控訴人は,被控訴人に対し,本件合意に基づき,被告商号の使 用の差止め及び商号の登記の抹消登記手続を求める。 イ 被控訴人の主張 控訴人主張の本件合意の成立の事実は否認する。 被控訴人は,控訴人の従業員であったAが,当時の控訴人代表者であっ たBから独立を勧められ,被控訴人代表者及び控訴人が共同出資して設立 した株式会社である。 Aは,Bから,被控訴人の商号を自由に決めてよいと言われたので,A の氏名(「A」)の頭文字(イニシャル)である「YK」を用いて,「ワ イケイサービス株式会社」(被告商号)と決定したものであり,その際に, 控訴人の顧客から,被控訴人が控訴人の子会社又は関連会社であることを 認識してもらう目的はなかった。 (2) 争点2(被控訴人の「不正の目的」の有無等)について 以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の2(2)記載 のとおりであるから,これを引用する。 ア 原判決4頁5行目の「被告商号を使用し,」を「原告商号と共通し,控 訴人又はその関連会社と誤認されるおそれのある被告商号
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。