事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10048 |
| 判決日 | 2019-02-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり訂正し,当審における当事者の主張を付加するほか,原判決「事 実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の訂正 ア 原判決2頁12行目から14行目までを次のとおり改める。 「(イ) 被控訴人クアルコムジャパンは,情報通信機器及び情報通信サー ビスについての情報の収集と提供等を目的とする合同会社である。な お,被控訴人クアルコムジャパンは,平成30年9月18日,株式会 社から合同会社へ組織変更して設立された(組織変更前の商号・クア ルコムジャパン株式会社)。」 イ 原判決2頁22行目の「特許権」から23行目までの「という。)」ま でを「本件特許権」と改める。 ウ 原判決3頁4行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「特許請求の範囲 本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」と いう。)を構成要件に分説すると,次のとおりである(甲2)。 【請求項1】 A 逆方向リンクキャパシティが使い尽くされたか否かを示す逆方向リン クビジービットを,遠隔局と通信する各基地局が送信する通信システム において,下記の工程を具備する前記遠隔局の逆方向リンク送信レート を決定する方法: B 前記基地局の各々により送信される逆方向リンクビジービットに従っ て発生された結合された逆方向リンクビジー信号に従って逆方向リンク 送信レートを決定する;および C 前記逆方向リンク送信レートに従って前記逆方向リンクデータを送信 する。」 エ 原判決11頁10行目末尾に次のとおり加える。 「また,携帯電話等の端末に組み込まれるチップセットの販売をもって, 基地局との無線通信に用いられる方法に関する特許権の黙示のライセン スが存在するとの法理も存在しない。 控訴人らは,控訴人らがCMから原告製品の供給を受けていることを前 提とした上で,被控訴人らがCMに対し,原告製品の部品であるチップセ ットを販売したことによって本件特許権が消尽し,仮に消尽していないと しても,被控訴人らは,CMに対し,チップセットを販売することにより, チップセットに組み込まれる特許に係る実施料を含む販売代金の支払を 受けるとともに,CMから,原告製品の最終製品価格に基づいて算定した 上記特許に係るライセンス料を徴収し,CMは,被控訴人らに支払った上 記ライセンス料を原告製品の最終製品価格に全額転嫁して請求している こと,控訴人らは,CMに対して,その最終製品価格を支払っていること からすると,被控訴人らは,控訴人らに対し,本件特許権について黙示の ライセンスを行い,控訴人らは,被控訴人らに対し,CMを通じて,その ライセンス料を支払っていると評価できるとして,被控訴人らが,控訴人 らによる原告製品の生産,譲渡等の行為について
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。 3 控訴人アップル インコーポレイテッドに対し,この判決に対す る上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
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