事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10041 |
| 判決日 | 2019-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法65条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決5頁11行目の後に改行して「オ 冒認又は共同出願義務違反(争点 3-5)」と付け加えるほかは,原判決「事実及び理由」の第1の3(原判決 5頁2行目~12行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 後記5のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実 及び理由」の第3(原判決5頁13行目~24頁24行目)に記載のとおりで あるから,これを引用する。 5 当審における当事者の主張 (一審被告の主張) (1) 構成要件Aの充足性(争点1)に関し 原判決は,比較例1において,「発泡性」の評価が行われていないことか ら,構成要件Aの充足性の判断において「発泡性」が評価の対象にならない ことを前提に,「気泡状の二酸化炭素の量」が一定以上でなければならない と認めることはできないと判示しているが,失当である。 本件明細書の比較例1は,実施例1~84との対比で組成されたものであ り,本件発明の実施例である227~249及び296との対比で組成され たものではないから,このことのみを理由として,「発泡性」が評価の対象 ではないということはできない。 そもそも,構成要件の用語の解釈は,当該発明が奏する効果が生じるか否 かという観点から行われるべきものであるところ,原判決は,気泡状の二酸 化炭素の持続性の向上という点を本件発明の効果として理解している点にお いて誤りがある。 すなわち,本件明細書によれば,本件発明は,二酸化炭素の経皮吸収の効 率を高めることにより各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書 記載の効果を奏するものとして特許されているものであるから,気泡状の二 酸化炭素の持続性の向上は,本件発明の効果が生じるための手段にすぎない。 したがって,構成要件Aの充足性の判断においては,二酸化炭素の経皮吸 収の向上を媒介として各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書 記載の各種の効果が奏する程度に「気泡状の二酸化炭素が保持」されていな ければならないところ,これを立証する証拠はないのであるから,被告製品 は構成要件Aを充足しない。 (2) 作用効果不奏功の抗弁(争点2)に関し 原判決は,本件発明の効果について,攪拌操作終了から2時間後において は,事前調製型と用時調製型との間に経皮吸収量(持続性)について有意な 差異があることを前提として,「基本的には事前調製型の方が二酸化炭素を より多く保持し,継続的に経皮吸収させる」ことが,本件発明特有の効果で あると認定し,被告製品はこの効果を奏していると判断しているが,失当で ある。 被告製品の通常の使用想定時間は30分であるところ,攪拌操作終了から 30分後の経皮吸収量(持続性)に関し,事前調製型と用時調製型との間に 経皮吸収量(持続性)の有意な差異がない
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,一審原告に対し,2154万0578円及びこれに対する平 成27年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を一審原告の負担と し,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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