審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10096
判決日2019-02-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 吉川化成株式会社/被告 ミサワホーム株式会社/被告 城東テクノ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする発明について,
平成12年8月30日(以下,「本件出願日」という。),特許出願(特願2000-
261372号)をし,平成22年9月17日,その設定登録を受けた(特許

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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