事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)60等 |
| 判決日 | 2014-05-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下の とおり補正するほか,原判決「第2 事案の概要」の3ないし5に記載のとお りであるからこれを引用する。 (1) 原判決10頁7行目の「タクシー事業者」の次に,「のうち,標準的な 経営状況にあると考えられる名古屋地区原価計算対象事業者」を加える。 (2) 原判決11頁13行目の「甲9」を,「甲7,9」と改める。 (3) 原判決11頁18行目の「1月22日」を,「1月12日」と改める。 (4) 原判決11頁22行目の「(」の次に,「甲6,7,」を加える。 (5) 原判決11頁25行目の「通知」を,「各通知」と,26行目の「弁明 書」を,「各弁明書」と,いずれも改める。 (6) 原判決14頁23行目の「とられているが,」の次に,「実質的には, あくまでも」を加える。 (7) 原判決14頁26行目の冒頭に,「極めて」を加える。 (8) 原判決15頁1行目の「課すものであるから,」から2行目の「確定す - 4 - る。」までを,以下のとおり,改める。 「課すものであり,不特定多数人に向けられたものとはいえない。そして,本 件公示によって制限される権利の内容や課される義務の内容は,本件公示の 記載内容により全て尽くされており,本件公示に後続する処分等によって, 制限される権利の内容や課される義務の内容が初めて具体化されるもので はないから,本件公示は,直接,被控訴人の権利を制限し義務を課すもので あるといえ,処分性を有するものである。」 (9) 原判決16頁1行目冒頭から10行目の末尾までを,以下のとおり改め る。 「ア 処分の蓋然性があるとの主張は争う。 本件乗務距離規制の違反を理由とする法40条に基づく処分のうち,事 業停止処分及び許可取消処分については,一定期間内に自動車等使用停止 処分を繰り返し受けなければ上記各処分がされることはないところ,被控 訴人については,本件処分以外には,本件乗務距離規制の違反を理由とす る処分を受けていないだけでなく,本件処分以降,本件乗務距離規制に違 反しないように配慮して運行をしており,本件乗務距離規制に違反する行 為をした事実は把握されていない。 したがって,被控訴人においては,上記違反行為が反復継続的に行われ るような状況にはなく,自動車等使用停止処分が累積加重的にされること によって,事業停止処分又は許可取消処分がされるに至る客観的に相当程 度の蓋然性は認められないというべきである。 イ 重大な損害を生ずるおそれがあるとの主張も争う。 上記のとおり,被控訴人に対して事業停止処分又は許可取消処分がされ るに至る客観的に相当程度の蓋然性が存在するとはいえないのであるか ら,重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たって考慮すべき処分の内 容として,上記各処分を想定するのは相当でない。そして
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決主文第3項ないし第5項を次のとおり変 更する。 2 本件訴えのうち,中部運輸局長が平成21年10月28日付けで被 控訴人に対してした一般乗用旅客自動車運送事業における指定地域 及び乗務距離の最高限度を定める公示(中運局公示第98号)の取消 しを求める部分並びに中部運輸局長が平成22年6月7日付けで被 控訴人に対してした事業用自動車の使用停止処分及び附帯命令(中運 自監第145号)の取消しを求める部分をいずれも却下する。 3 本件附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを4分し,その1を被控訴 人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。