職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(ネ)10040
判決日2025-09-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、3378万9124円及びこれに対
する平成29年12月15日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、1、2審を通じてこれを20分し、その1を被控訴
人の、その余を控訴人の各負担とする。
5 この判決は、第2項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。