事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10040 |
| 判決日 | 2025-09-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、3378万9124円及びこれに対 する平成29年12月15日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、1、2審を通じてこれを20分し、その1を被控訴 人の、その余を控訴人の各負担とする。 5 この判決は、第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。