事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10074 |
| 判決日 | 2019-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条、商標法4条1項11号、商標法24条、民法697条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(4)) (2) 控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権1ないし3 の移転登録請求権を有するか否か
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。