審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10075
判決日2019-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法184条
当事者原告 アーシャニュートリションサイエンシーズインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正要件の適否(新規事項の追加,独立特許要件〔進歩性〕の有
無)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「最適化された栄養処方物,それらから目的に合わせた食事を選
択するための方法,およびその使用法」とする発明につき,平成23年10月14
日を国際出願日として特許出願(特願2013-534055号。請求項の数52。
以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張 平成22年10月14日,
平成22年11月18日・米国,国際公開WO2012/051591号,国内公
表 特表2013-541108号,甲1,2),平成26年8月26日に手続補正
をし(請求項の数31。甲39),さらに,平成28年1月27日に手続補正をした
(請求項の数34。甲4)。その後,原告は,平成28年11月30日に手続補正を
した(請求項の数34。甲6)が,平成29年3月14日付けで,平成28年11
月30日の手続補正を却下する決定(甲8)及び拒絶査定(甲7)を受けたので,
平成29年8月18日,拒絶査定不服審判請求(不服2017-12281号)を
するとともに(甲9),手続補正をし(請求項の数34。甲10),平成29年10
月4日,審判請求書につき手続補正をした(甲28)。
特許庁は,平成30年1月25日,平成29年8月18日の手続補正を却下した
上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を
し(甲29),その謄本は,平成30年2月6日,原告に送達された。
2 本願発明
(1) 平成29年8月18日の手続補正による補正(以下「本件補正」という。)
前の本願の特許請求の範囲の請求項1~34に係る発明(平成28年1月27日の
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手続補正による本願の特許請求の範囲に係る発明。請求項の数34。以下,これら
を総称して「本件補正前発明」といい,そのうち請求項1に係る発明を「本件補正
前発明1」という。)は,次のとおりのものである(甲4)。
【請求項1】
ファイトケミカル供給源,ω-6脂肪酸供給源,抗酸化剤供給源を含有する少な
くとも1種の処方物を含む栄養処方物であって,前記少なくとも1種の処方物は,
1~40gのω-6脂肪酸と,25mg~10gの抗酸化剤と,5mg超のポリフ
ェノールを提供する1種以上のポリフェノールを含む1種以上のファイトケミカル
とを含む投薬量を集合的に提供するよう包装され,消費の適合性を示すよう表示さ
れることを特徴とする栄養処方物。
【請求項2】~【請求項34】(省略)
(2) 本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲請求項1~34に係る発
明(以下,これらを総称して「本願補正後発明」といい,そのうち請求項1に係る
発明を「本願補正後発明1」という。)は,次のとおりのものである(甲10)。
【請求項1】

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

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