事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10075 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法184条 |
| 当事者 | 原告 アーシャニュートリションサイエンシーズインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正要件の適否(新規事項の追加,独立特許要件〔進歩性〕の有 無)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「最適化された栄養処方物,それらから目的に合わせた食事を選 択するための方法,およびその使用法」とする発明につき,平成23年10月14 日を国際出願日として特許出願(特願2013-534055号。請求項の数52。 以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張 平成22年10月14日, 平成22年11月18日・米国,国際公開WO2012/051591号,国内公 表 特表2013-541108号,甲1,2),平成26年8月26日に手続補正 をし(請求項の数31。甲39),さらに,平成28年1月27日に手続補正をした (請求項の数34。甲4)。その後,原告は,平成28年11月30日に手続補正を した(請求項の数34。甲6)が,平成29年3月14日付けで,平成28年11 月30日の手続補正を却下する決定(甲8)及び拒絶査定(甲7)を受けたので, 平成29年8月18日,拒絶査定不服審判請求(不服2017-12281号)を するとともに(甲9),手続補正をし(請求項の数34。甲10),平成29年10 月4日,審判請求書につき手続補正をした(甲28)。 特許庁は,平成30年1月25日,平成29年8月18日の手続補正を却下した 上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を し(甲29),その謄本は,平成30年2月6日,原告に送達された。 2 本願発明 (1) 平成29年8月18日の手続補正による補正(以下「本件補正」という。) 前の本願の特許請求の範囲の請求項1~34に係る発明(平成28年1月27日の - 2 - 手続補正による本願の特許請求の範囲に係る発明。請求項の数34。以下,これら を総称して「本件補正前発明」といい,そのうち請求項1に係る発明を「本件補正 前発明1」という。)は,次のとおりのものである(甲4)。 【請求項1】 ファイトケミカル供給源,ω-6脂肪酸供給源,抗酸化剤供給源を含有する少な くとも1種の処方物を含む栄養処方物であって,前記少なくとも1種の処方物は, 1~40gのω-6脂肪酸と,25mg~10gの抗酸化剤と,5mg超のポリフ ェノールを提供する1種以上のポリフェノールを含む1種以上のファイトケミカル とを含む投薬量を集合的に提供するよう包装され,消費の適合性を示すよう表示さ れることを特徴とする栄養処方物。 【請求項2】~【請求項34】(省略) (2) 本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲請求項1~34に係る発 明(以下,これらを総称して「本願補正後発明」といい,そのうち請求項1に係る 発明を「本願補正後発明1」という。)は,次のとおりのものである(甲10)。 【請求項1】
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。