事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10162 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 進和化学工業株式会社/原告 有限会社シンワ/被告 株式会社むつ家電特機 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規 性及び進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 (1) Aは,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする発明 について,平成21年2月13日に,平成18年5月24日出願した特許出願(特 願2006-144703号)の一部を新たな特許出願として出願し(特願200 9-31797号),平成23年8月12日,設定登録(特許第4802252号) を受けた(請求項の数3。甲119。以下「本件特許」という。また,上記の原出 願の出願日を「本件原出願日」という。)。 被告は,その後,本件特許に係る特許権を取得した。 (2) 原告らは,平成29年6月21日,本件特許を無効にすることを求めて審 判を請求した(無効2017-800079号。甲100。以下「本件審判」とい う。)。 特許庁は,平成30年9月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告らに送達 された。 (3) 原告らは,平成30年11月8日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消 しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲 119。以下,これらの発明をそれぞれ「本件発明1~3」といい,本件発明1~ - 2 - 3を併せて「本件発明」という。本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明 細書」という。)。 【請求項1】(本件発明1) ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材(1)と,その軸方向両端側 の夫々に突設された貝止め突起(2)と,夫々の貝止め突起(2)よりも内側に貝 止め突起(2)と同方向にハ字状に突設された2本のロープ止め突起(3)を備え た貝係止具(11)が基材(1)の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型 された連続貝係止具において,前記多数本の貝係止具(11)がロープ止め突起(3) を同じ向きにして多数本配列され,配列方向に隣接する貝係止具(11)のロープ 止め突起(3)の先端が,他方の貝係止具(11)の基材から離れて平行に配列さ れ,隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可撓性連結材(13) で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連結材(13)と一体 に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止め突起(3)よりも 細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓 性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)の夫々から内側 に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心よりも夫々のロ ープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13)を切断すると, その切り残し突起(16)が2本のロープ止め
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2017-800079号事件について平成30年9月 28日にした審決を取り消す。 - 1 - 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。