特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10065
判決日2019-03-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件における争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2(原判決3頁8行目~
12行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴人らの当審における訴えの変更を許さない。
3 控訴費用は控訴人らの負担とする。
4 控訴人アップル インコーポレイテッドのために,この判決に
対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

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