事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10065 |
| 判決日 | 2019-03-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件における争点は,原判決「事実及び理由」の第2の2(原判決3頁8行目~ 12行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人らの当審における訴えの変更を許さない。 3 控訴費用は控訴人らの負担とする。 4 控訴人アップル インコーポレイテッドのために,この判決に 対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。