損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成25(ネ)809
判決日2014-06-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおり付
加,訂正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1な
いし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決12頁12行目の「金額であった。」の次に,行を改めて,次のと
おり付加し,同行目の「そこで,」から22行目末尾までを削除する。
「 被控訴人は,H第2鑑定の評価額をH第1鑑定の評価額と比較し,より高
額であることを違法性の根拠として主張する。しかし,両鑑定の価格時点の
間には,β工業団地の開発とβ工業団地γ線の整備の進捗状況に大きな進展
があり,そのため,H第2鑑定では,本件牧場地の存する近隣地域の地域特
性が農家集落地域から業務混在地域に変更された結果,選択した取引事例が
異なり,また,β工業団地γ線の整備による利便性の上昇等が評価額に反映
されたのであって,H鑑定士によるこれらの分析,評価に不動産鑑定士に与
えられた裁量の逸脱を認めるべき特段の事情がない以上,H第2鑑定は正当
であって,H第1鑑定との比較を前提とする被控訴人の上記主張は理由がな
い。」
(2) 原判決12頁23行目の「c」を,「b」と訂正し,13頁7行目の「原
告は」を,「H第2鑑定の価格時点では,上述のとおり,本件牧場地の地域
特性が変更されたのであるから,H 第1鑑定を前提にすることは」と,9行
目の「参考にしており」を,「参考にすることになり」と,10行目の
「d」を,「c」と各訂正する。
(3) 原判決13頁15行目の「必要性」を,「緊急性・必要性」と,14頁3
行目の「適合していたことから」を,「適合する唯一の場所として」と各訂
正する。
(4) 原判決18頁12行目末尾の次に,「また,本件算定書の損失補償額は,
被控訴人(斎場建設室)が平成9年2月に算出した補償金概算見積額(1億
7000万円)の約2倍にも上っており,これらのことからすると,本件算
定書の損失補償額は,正当化できない程度の高額なものというべきである。
このことに,本件算定書の作成者であるMは,当時,控訴人がその理事に就
任しており,公平な第三者機関とはいえないことを考え併せると,本件算定
書は,信用できないというべきである。」を付加する。
(5) 原判決19頁2行目の「『未調査時の補償資産額』」を,「被控訴人(斎
場建設室)が平成9年2月に算出した補償金概算見積額」と,4行目の「5
割増しと」を,「2倍に」と各訂正する。
(6) 原判決21頁21行目の「『未調査時の補償資産額』」を,「被控訴人
(斎場建設室)が平成9年2月に算出した補償金概算見積額」と訂正する。

主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
3 控訴人は,被控訴人に対し,2億4941万4130円及びこれに対
する平成23年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
4 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。
5 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。