事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10053等 |
| 判決日 | 2019-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 後記第3のとおり当審における当事者の主張を追加するほかは,原判決「事 実及び理由」第2の3(1)~(9)及び第3の1~9(原判決8頁1行目~27頁 10行目。ただし,アグリンク長野に関する部分を除く。)に記載のとおりで あるから,これを引用する(ただし,原判決22頁21行目の「菌床への」を 「菌床の」と改める。)。
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決主文第1項ないし第4項及び第6項を次のとおり 変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人に対し,891万6375円及びこれに対する平成2 6年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人の控訴人に対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用中当審において生じた部分及び原審において控訴人と被控訴人との 間に生じた部分は,これを100分し,その3を控訴人の負担とし,その余を 被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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