事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10132 |
| 判決日 | 2019-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドクター中松創研 |
この事件の代理人
- 村井友和(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,名称を「ローコスト多用ソーラーパネル」とする発明につき,平成26 年9月3日,特許出願(特願2014-178792号。請求項の数1。以下「本 願」という。甲4)をし,平成28年5月6日,特許請求の範囲を補正する手続補 正をした(請求項の数1。甲7)が,平成29年4月24日付けで拒絶査定を受け た(甲9)。そこで,原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判請求(不服 2017-12510号)をするとともに(甲10),発明の名称を「ローコスト化 とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法」に補正し,特許 請求の範囲請求項1を補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項 の数1。甲11)。 特許庁は,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月13日,原告に送達さ れた。 2 本願発明 (1) 平成28年5月6日の手続補正後本件補正前の本願の特許請求の範囲の 請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりのものである(甲 7)。 【請求項1】 ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって,切断 せずに組み合わされ,その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓,縦窓, 流体加熱,野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。 (2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,次のとお りのものである(甲11)。 【請求項1】 ソーラーセル素子をノーカットで使用する事によるローコスト化の条件と ノーカットにより生じた隙間部分を活用して日光を通して水加熱野菜栽培をする条 件の2つの条件を必須要件とした事を特徴とするローコスト化とそれによるデメリ - 2 - ットをメリット化するソーラーシステム方法。 3 審決の理由の要点 (1) 本件補正について 本件補正を却下する。 本件補正は,特許法17条の2第5項に違反する。 (2) 進歩性について ア 甲1(特開2001-7376号公報)には,次の発明(以下「甲1発 明」という。)が記載されていると認められる。 「建物や施設等の屋根材,外壁材若しくは窓材として使用しえ,且該建物や施設の 電力を補給することの可能な太陽電池パネル材であって, 表面及び裏面がガラス板材で且少なくともその表面には透明ガラス板材が用いら れるとともに,その中間には扁平で適宜形状の太陽電池セルの適宜数を所要の展開 面積及び展開形状に接続してなる太陽電池モジュールを,その受光面が表面側とな るように配したうえ,透明アクリル樹脂嫌気性接着剤により形成される透明接着層 で全体が一体的に強固且密封状に積層接着されてなり
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。