事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10141 |
| 判決日 | 2019-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社バルクオム/被告 カラーズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1 本件商標 被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。 (1) 登録商標 BULK AAA(標準文字) (2) 登録番号 第5931607号 (3) 出願日 平成28年9月20日 (4) 査定日 平成29年2月21日 (5) 登録日 平成29年3月10日 (6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第3類 化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き 2 特許庁における手続の経緯 原告が,本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2017-89007 9号)をしたところ,特許庁は,平成30年8月23日,「本件審判の請求は,成り 立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 (1) 引用商標 原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりである(以下, それらを総称して「引用商標」という。)。 ア 登録第946635号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下の とおりの構成からなり,昭和45年4月23日に登録出願,第4類「せっけん類(薬 剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を 指定商品として,昭和47年1月29日に設定登録され,平成13年9月19日に 指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換 登録がされたものである(甲3,4)。なお,引用商標1の商標権は,取消2018 - 2 - -300107号及び取消2018-300108号の審判事件がそれぞれ平成3 0年8月1日及び同月8日に確定し,取り消された。 イ 登録第5738351号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下 のとおりの構成からなり,平成26年7月16日に登録出願,第3類「男性用の化 粧品,男性用のおしろい,男性用の化粧水,男性用のクリーム,男性用の紅,男性 用の頭髪用化粧品,男性用の香水類,男性用のせっけん類,男性用の歯磨き,男性 用の香料,男性用の薫料,男性用のつけづめ,男性用のつけまつ毛」を指定商品と して,平成27年2月6日に設定登録されたものであり,現に有効に存続している ものである(甲5,6)。 (2) 商標法4条1項11号該当性 ア 本件商標について 本件商標は,前記1のとおり,「BULK AAA」の文字を標準文字で表してな るものであるが,その構成態様についてみると,同書,同大の文字で表されており, 全体としてまとまりよく一体に表されているといえる。 そして,本件商標からは,その構成文字全体に相応して「バルクトリプルエー」 の称呼が生じるが,この称呼も格別冗長なものではなく,無理なく一連に称呼し得 るものといえる。 また,本件商標の構成中の「AAA
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2017-890079号事件について平成30年8 月23日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。