審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10141
判決日2019-03-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社バルクオム/被告 カラーズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。
(1) 登録商標 BULK AAA(標準文字)
(2) 登録番号 第5931607号
(3) 出願日 平成28年9月20日
(4) 査定日 平成29年2月21日
(5) 登録日 平成29年3月10日
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第3類 化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き
2 特許庁における手続の経緯
原告が,本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2017-89007
9号)をしたところ,特許庁は,平成30年8月23日,「本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 引用商標
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりである(以下,
それらを総称して「引用商標」という。)。
ア 登録第946635号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下の
とおりの構成からなり,昭和45年4月23日に登録出願,第4類「せっけん類(薬
剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を
指定商品として,昭和47年1月29日に設定登録され,平成13年9月19日に
指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換
登録がされたものである(甲3,4)。なお,引用商標1の商標権は,取消2018
- 2 -
-300107号及び取消2018-300108号の審判事件がそれぞれ平成3
0年8月1日及び同月8日に確定し,取り消された。
イ 登録第5738351号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下
のとおりの構成からなり,平成26年7月16日に登録出願,第3類「男性用の化
粧品,男性用のおしろい,男性用の化粧水,男性用のクリーム,男性用の紅,男性
用の頭髪用化粧品,男性用の香水類,男性用のせっけん類,男性用の歯磨き,男性
用の香料,男性用の薫料,男性用のつけづめ,男性用のつけまつ毛」を指定商品と
して,平成27年2月6日に設定登録されたものであり,現に有効に存続している
ものである(甲5,6)。
(2) 商標法4条1項11号該当性
ア 本件商標について
本件商標は,前記1のとおり,「BULK AAA」の文字を標準文字で表してな
るものであるが,その構成態様についてみると,同書,同大の文字で表されており,
全体としてまとまりよく一体に表されているといえる。
そして,本件商標からは,その構成文字全体に相応して「バルクトリプルエー」
の称呼が生じるが,この称呼も格別冗長なものではなく,無理なく一連に称呼し得
るものといえる。
また,本件商標の構成中の「AAA

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2017-890079号事件について平成30年8
月23日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。