事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10121 |
| 判決日 | 2019-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 キリン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号,同項15号該当性の有無である。 - 1 - 1 本件商標 被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,弁論 の全趣旨)。 商標 登録番号 第5882929号 出願日 平成28年3月3日 登録査定日 平成28年8月12日 登録日 平成28年9月16日 指定商品 第31類 とうもろこし 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成29年11月13日,本件商標について,商標法4条1項11号, 同項15号に該当すると主張して,無効審判を請求し,同請求は,無効2017- 890075号事件として係属した。 特許庁は,平成30年7月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同年8月6日,原告に送 達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 証拠によると,原告(請求人)主張の別紙記載の各引用商標(以下,記載の 順に「引用商標1」などといい,併せて「引用商標」という。)のうち,引用商標3, 4,7と同一の構成である,以下の「KIRIN」の文字からなる商標,引用商標 5と同一の構成である,以下の「麒麟」の文字からなる商標,引用商標と6と同一 の構成である,以下の「キリン」の文字からなる商標(以下,併せて「原告ら商標」 という。)は,キリングループの業務に係る「ビール,清涼飲料」を表示するものと - 2 - して,本件商標登録出願時及び登録査定時において需要者の間に広く認識されてい る商標と認められる。 (引用商標3,4,7と同一の構成の商標) (引用商標5と同一の構成の商標) (引用商標6と同一の構成の商標) (2) 商標法4条1項11号該当性について ア 本件商標 (ア) 本件商標は,「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取り,その内側を 黄色で表してなるところ,同一の書体をもって横一連に,外観上まとまりよく一体 的に表されたものであるから,その構成中の「キリン」の文字部分のみが強く印象 付けられる構成のものとはいえない。また,本件商標の構成文字全体から生じる「キ リンコーン」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。 また,本件商標の構成中の「キリン」の文字部分は,「(a)中国で聖人の出る前 に現れると称する想像上の動物。(b)最も傑出した人物のたとえ。(c)ウシ目キ リン科の哺乳類。」(広辞苑第六版)を意味するところ,本件商標が茶色と黄色で着 - 3 - 色されていることからすると,「ウシ目キリン科の哺乳類」を表したものといえ,同 じく「コーン」の文字部分は,「とうもろこし」の意味を有する英語「corn」の 読みを片仮名で表したものといえる。 そうすると,本件商標は,「キリン」の語と「コーン」の語を結合したものである としても,これら2語を結合することによ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2017-890075号事件について平成30年7 月27日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。