審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10090
判決日2019-03-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ブリヂストン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「タイヤ」とする発明について,平成26年11月26日(以下,
「本願出願日」という。),特許出願をし(特願2014-239280号,請求項
の数6。甲12。以下,「本願」という。),平成28年5月30日,特許請求の範囲
及び明細書を補正する手続補正をし(請求項の数3。甲15。以下,「拒絶査定前補
正1」という。),同年10月20日,特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補
正をした(甲18。以下,「拒絶査定前補正2」という。)が,平成29年1月24
日付けで,拒絶査定前補正2の却下の決定(甲19)及び拒絶査定(甲20。以下,
「本件拒絶査定」という。)を受けた。
原告は,平成29年5月1日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2017-63
67号。甲21),同日,特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をした(甲
22。以下,「本件補正」という。)が,特許庁は,平成30年5月21日,本件補
正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同年6月5日,原告に送達された。
2 本願発明及び本願補正発明の要旨
拒絶査定前補正1がされた後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(甲15。
以下,「本願発明」という。)及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発
明(甲22。以下,「本願補正発明」という。)は,次のとおりである(以下,本件
補正後の本願の願書に添付した明細書及び図面〔甲12,15,22〕を「本願明
細書」という。)。
(1) 本願発明(甲15)
- 2 -
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,
前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹
脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合さ
れた被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形
成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと
前記被覆用樹脂層とを接合し,層厚が前記被覆用樹脂層よりも薄い接合用樹脂層と,
を備える被覆コード部材と,
を有し,
前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なる
サイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,
前記被覆コード部材は,前記補強コードが延びる方向と直交する方向の断面形状
が略四角形状とされており,前記クラウン部の外周に螺旋状に巻回されると共にタ
イヤ幅方向に隣接する部分同士が接合されているタイヤ。
(2) 本願補正発明(甲22。下線は,補正箇所である。)
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,
前記タイヤ骨格

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。