事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)10002 |
| 判決日 | 2019-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 前田佳行(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点(1)(法184条の4第4項の「正当な理由」についての認定判断の 誤りの有無)について (控訴人の主張) ア 原判決は,①本件期間徒過の直接の原因は,本件出願人の代理人の補助 者であるAによる手入力部分についての本件誤入力にあり,補助者の監督 者としては,こうした手入力部分について誤入力が起きる可能性があるこ とを予め想定した上で,誤入力を回避するため,細心の注意を払って適切 な過誤回避措置を講じることが必要となるが,本件においてそのような措 置が採られていたと認めるに足りる証拠はない,②本件のように補助者が 2週間程度の休暇を取る場合,休暇に入る前に,その休暇期間,担当業務 の進捗状況,休暇の間に他の者が代替して行うべき業務等を把握した上で, 当該補助者又は他の所員に必要な指示を与えることは,監督者の基本的な 責務であるが,Aの監督者が本件誤入力の回避のため相当な注意を尽くし ていたということはできない,③Aの休暇中に行われた定例ミーティング の開催をもって,本件誤入力を回避するための相当の注意が尽くされてい たということはできないなどとして,本件出願人が国内書面提出期間内に 明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条 の4第4項の「正当な理由」があったと認めることはできない旨判断した。 しかしながら,原判決は,同項の規定の立法趣旨や特許法条約(PLT) 12条の趣旨に基づいて新たに導入された導入経緯,特許庁が法184条 の4第4項の適用を受けるのに必要な手続・要件を示した「期間経過後の 救済規定に係るガイドライン」(ガイドライン)(甲29)及びガイドラ インについてのQ&A(甲43)を鑑みることなく,同項所定の「正当な 理由」を独自に解釈し,結果的に監督者がミスを見逃したこと自体を理由 に国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったこ とにつき「正当な理由」があったと認めることはできない旨判断したもの であって,不当である。 すなわち,ガイドラインは,出願人等が講じていた措置が「相応の措置」 (状況に応じて必要とされるしかるべき措置)である場合には,所定の期 間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」がある と判断するものとしているところ,期間徒過の原因となった事象が補助者 による人為的ミスに起因する場合,「相応の措置」が採られていたか否か については,監督者が個々具体的な人為的ミスを防ぐための措置を採って いたかどうかではなく,当該補助者を使用する出願人等が採った措置がガ イドライン3.1.5(5)に規定する3要件(「a 補助者として業務 の遂行に適任な者を選任していること」,「b 補助者に対し的確な指導 及び指示を行っていること」,「c 補助者に対し十分な管理・監督を行 っていること」)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
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