放置違反金納付命令取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(行ウ)第119号)

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成26(行コ)19
判決日2014-06-24
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及
び理由」欄の「第2 事案の概要」の「4 争点及び当事者の主張」に記載の
とおりであるから,これを引用する。
(1) 当審における控訴人の主張
ア 被控訴人供述が信用できないことについて
原判決は,被控訴人供述が信用できるとの証拠評価に基づき,被控訴人
からAに対する本件車両の引渡しの経緯を認定しているが,以下のとおり,
被控訴人の供述を信用することはできない。
(ア) 被控訴人がAに本件車両を任意に交付する行為は,債権者を害する
目的で破産財団の価値を不当に減少させるものとして免責不許可事由に
該当するため,被控訴人には,Aに脅迫され,完全に意思の自由を失っ
た状態で本件車両を奪われた旨の虚偽供述をする動機があり,現に一貫
して本件車両の引渡しの経緯について虚偽の供述を行っている。
(イ) 被控訴人の供述は,被控訴人が平成17年2月6日に本件メモを作
成した際に,AにAメモ(甲8の6)を作成してもらったとするもので
あるが,Aメモが同月7日付けのメモであり,B弁護士作成にかかる報
告文書(甲8の2)の同日の欄には,その前日に本件車両を勝手に引き
上げたAが同日午前にまたやってきて,被控訴人に強制的に一筆を書か
せたと記載されていることにも整合しない。また,Aに脅迫され,完全
に意思の自由を失った状態で本件車両を奪われた旨の供述は,被控訴人
がAに対して任意に本件車両を交付したことにも整合しない。
(ウ) 被控訴人の供述は,Cの代表取締役である父Dと同居し,同代表取
締役の子であり,同社の常務取締役でもあり,事前にEからAに関する
情報にも接していた被控訴人において,Aが,Cの債権者であるか否か
が不明のままの状態で,本件メモを作成し,本件車両を交付したことに
なり,不自然かつ不合理である。
(エ) 被控訴人は,本来Aが所持しているはずの本件メモがコピーされ,
そのコピーを被控訴人において所持するに至った経緯や,Aメモが作成
されるに至った経緯について,記憶は定かでないなどとあいまいな供述
をし,Fの事務所の場所や同代表取締役の氏名についても分からないな
どと供述しており,その重要な部分について具体性に乏しく,信用でき
ない。
(オ) 被控訴人は,本件車両の引渡しの経緯やAの連絡先を知っているE
に連絡が可能であると認識しながらEに連絡を取っておらず,Aの住所
地や電話番号についても調査をしておらず,真相解明にも不熱心である。
このような被控訴人の態度に鑑みれば,被控訴人は,自己に都合のよい
虚偽事実を供述していると評価できる。
なお,被控訴人は,上記立証活動をあえて怠っていると考えるほかな
いが,その動機は,被控訴人において,真実はAとの合意のうえAに対
する担保とし

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。