事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10156 |
| 判決日 | 2019-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法1条、特許法17条、特許法18条、特許法44条1項、特許法44条1項3号、特許法44条2項、特許法121条1項、特許法121条2項、特許法135条 |
| 当事者 | 原告 イダルゴリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告が,法定期間内に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについ て,特許法121条2項の「その責めに帰することができない理由」があったか否 かである。 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,平成18年4月13日(以下「原出願日」という。),発明の名称を 「監視のための装置および方法」とする特許出願(特願2008-505959号。 優先権主張:平成17年4月14日,英国)をし,平成24年9月6日,上記特願 2008-505959号の一部を特願2012-195692号として分割出願 し,平成26年7月28日,上記特願2012-195692号の一部を特願20 14-152697号として分割出願し,平成28年2月16日,上記特願201 4-152697号の一部を特願2016-26972号(以下「本願」という。) として分割出願した(甲2,8~10)。 特許庁は,平成29年10月13日付けで本願について拒絶査定(以下「本件拒 絶査定」という。)をし,本件拒絶査定の謄本は,同月24日に原告に送達された(甲 1,3)。 (2) 在外者である原告について,本件拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請 求するための特許法121条1項に定める期間(以下「法定期間」という。)は4か 月に延長されていた(甲3)。また,本願からの分割出願については,特許法44条 2項本文,平成18年法律第55号(以下「平成18年改正法」という。)の附則3 条1項(以下「本件附則」という。)により,平成18年改正法による改正前の特許 法44条1項(以下「旧44条1項」という。)が適用されるため,旧44条1項及 - 2 - び特許法17条の2第1項4号に基づき,拒絶査定不服審判の請求を同時にする必 要があった。 そして,本願について,A弁理士,B弁理士,C弁理士及びD弁理士(以下「D 弁理士」といい,D弁理士と上記の他の弁理士らを併せて「本件代理人ら」という。) が代理人に選任されていたところ,D弁理士は,本願からの分割出願について,特 許法44条1項3号が適用されるものと誤信し,平成30年2月23日付けで本願 の一部を特願2018-030620号として分割出願した(以下「本件分割出願 1」という。)ものの,法定期間の終期である同月26日までに本願について拒絶査 定不服審判を請求しなかった(甲1,2,4,5,弁論の全趣旨)。 (3) 特許庁長官は,本件代理人らに対し,本件分割出願1が,拒絶査定不服審 判請求と同時にされておらず不適法であり,特許法18条の2第1項本文により却 下すべきものと認められるとの平成30年3月22日付けの却下理由通知書を送付 した(甲6)。 (4) 原告は,平成30年5月25日,本願について拒絶査定不服審判を請求す る(甲7。以下「本件審判請求」という。)とともに,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立ての付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。