審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10156
判決日2019-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法1条、特許法17条、特許法18条、特許法44条1項、特許法44条1項3号、特許法44条2項、特許法121条1項、特許法121条2項、特許法135条
当事者原告 イダルゴリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原告が,法定期間内に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについ
て,特許法121条2項の「その責めに帰することができない理由」があったか否
かである。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成18年4月13日(以下「原出願日」という。),発明の名称を
「監視のための装置および方法」とする特許出願(特願2008-505959号。
優先権主張:平成17年4月14日,英国)をし,平成24年9月6日,上記特願
2008-505959号の一部を特願2012-195692号として分割出願
し,平成26年7月28日,上記特願2012-195692号の一部を特願20
14-152697号として分割出願し,平成28年2月16日,上記特願201
4-152697号の一部を特願2016-26972号(以下「本願」という。)
として分割出願した(甲2,8~10)。
特許庁は,平成29年10月13日付けで本願について拒絶査定(以下「本件拒
絶査定」という。)をし,本件拒絶査定の謄本は,同月24日に原告に送達された(甲
1,3)。
(2) 在外者である原告について,本件拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請
求するための特許法121条1項に定める期間(以下「法定期間」という。)は4か
月に延長されていた(甲3)。また,本願からの分割出願については,特許法44条
2項本文,平成18年法律第55号(以下「平成18年改正法」という。)の附則3
条1項(以下「本件附則」という。)により,平成18年改正法による改正前の特許
法44条1項(以下「旧44条1項」という。)が適用されるため,旧44条1項及
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び特許法17条の2第1項4号に基づき,拒絶査定不服審判の請求を同時にする必
要があった。
そして,本願について,A弁理士,B弁理士,C弁理士及びD弁理士(以下「D
弁理士」といい,D弁理士と上記の他の弁理士らを併せて「本件代理人ら」という。)
が代理人に選任されていたところ,D弁理士は,本願からの分割出願について,特
許法44条1項3号が適用されるものと誤信し,平成30年2月23日付けで本願
の一部を特願2018-030620号として分割出願した(以下「本件分割出願
1」という。)ものの,法定期間の終期である同月26日までに本願について拒絶査
定不服審判を請求しなかった(甲1,2,4,5,弁論の全趣旨)。
(3) 特許庁長官は,本件代理人らに対し,本件分割出願1が,拒絶査定不服審
判請求と同時にされておらず不適法であり,特許法18条の2第1項本文により却
下すべきものと認められるとの平成30年3月22日付けの却下理由通知書を送付
した(甲6)。
(4) 原告は,平成30年5月25日,本願について拒絶査定不服審判を請求す
る(甲7。以下「本件審判請求」という。)とともに,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立ての付加期間を30日と
定める。

出典

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