審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10036
判決日2019-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項、特許法29条1項3号、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号
当事者被告 ジェネンテックインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①新
規性,②進歩性,③明確性要件,④サポート要件,⑤実施可能要件の各判断の誤り
の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「IL-17産生の阻害」とする発明について,平成15年10
月29日(以下,「本件出願日」という。)にした国際出願(特願2004-550
229号,パリ条約に基づく優先権主張〔平成14年10月30日(以下,「本件優
先日」という。),米国〕)の一部を新たな特許出願として,平成22年9月21日に
出願し(特願2010-210980号),平成27年3月6日,その設定登録を受
けた(特許第5705483号。請求項の数17。以下,「本件特許」という。甲3
3)。
原告が,平成29年1月23日に,本件特許の請求項1~10に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2017-800007号)をしたところ(甲34),
特許庁は,同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,
その謄本は,同月24日,原告に送達された。
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2 本件特許発明の要旨
本件特許の請求項1~10に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件特許
発明1」のようにいい,これらを総称して「本件特許発明」という。)の特許請求の
範囲の記載は,次のとおりである(甲33。本件特許の明細書及び図面〔甲33〕
を「本件明細書」という。)。
(1) 本件特許発明1
【請求項1】
T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するためのイン
ビボ処理方法において使用するための,インターロイキン-23(IL-23)の
アンタゴニストを含む組成物。
(2) 本件特許発明2
【請求項2】
前記阻害が,哺乳動物被験体中で実施される,請求項1に記載の組成物。
(3) 本件特許発明3
【請求項3】
前記哺乳動物被験体が,ヒトである,請求項2に記載の組成物。
(4) 本件特許発明4
【請求項4】
前記T細胞が,活性化T細胞である,請求項1に記載の組成物。
(5) 本件特許発明5
【請求項5】
前記T細胞が,記憶細胞である,請求項1に記載の組成物。
(6) 本件特許発明6
【請求項6】
前記アンタゴニストが,抗IL-23または抗IL-23レセプター抗体である,
請求項1に記載の組成物。
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(7) 本件特許発明7
【請求項7】
前記抗体が,抗体フラグメントである,請求項6に記載の組成物。
(8) 本件特許発明8
【請求項8】
前記抗体フラグメントが,Fv,Fab,Fab’,およびF(ab’) フラグメ
ントからなる群より選択される,請求項7に記載の組成物。
(9) 本件特許発明9
【請求項9】
前記抗体が,全長抗体である,請求項6に記載の組成物。
(10) 本件特許発明10
【請求項10】
前記抗体が,キメラ抗体,ヒト化抗体またはヒト抗

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

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