事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10036 |
| 判決日 | 2019-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法29条1項3号、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 被告 ジェネンテックインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①新 規性,②進歩性,③明確性要件,④サポート要件,⑤実施可能要件の各判断の誤り の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「IL-17産生の阻害」とする発明について,平成15年10 月29日(以下,「本件出願日」という。)にした国際出願(特願2004-550 229号,パリ条約に基づく優先権主張〔平成14年10月30日(以下,「本件優 先日」という。),米国〕)の一部を新たな特許出願として,平成22年9月21日に 出願し(特願2010-210980号),平成27年3月6日,その設定登録を受 けた(特許第5705483号。請求項の数17。以下,「本件特許」という。甲3 3)。 原告が,平成29年1月23日に,本件特許の請求項1~10に係る発明につい ての特許無効審判請求(無効2017-800007号)をしたところ(甲34), 特許庁は,同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし, その謄本は,同月24日,原告に送達された。 - 2 - 2 本件特許発明の要旨 本件特許の請求項1~10に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件特許 発明1」のようにいい,これらを総称して「本件特許発明」という。)の特許請求の 範囲の記載は,次のとおりである(甲33。本件特許の明細書及び図面〔甲33〕 を「本件明細書」という。)。 (1) 本件特許発明1 【請求項1】 T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するためのイン ビボ処理方法において使用するための,インターロイキン-23(IL-23)の アンタゴニストを含む組成物。 (2) 本件特許発明2 【請求項2】 前記阻害が,哺乳動物被験体中で実施される,請求項1に記載の組成物。 (3) 本件特許発明3 【請求項3】 前記哺乳動物被験体が,ヒトである,請求項2に記載の組成物。 (4) 本件特許発明4 【請求項4】 前記T細胞が,活性化T細胞である,請求項1に記載の組成物。 (5) 本件特許発明5 【請求項5】 前記T細胞が,記憶細胞である,請求項1に記載の組成物。 (6) 本件特許発明6 【請求項6】 前記アンタゴニストが,抗IL-23または抗IL-23レセプター抗体である, 請求項1に記載の組成物。 - 3 - (7) 本件特許発明7 【請求項7】 前記抗体が,抗体フラグメントである,請求項6に記載の組成物。 (8) 本件特許発明8 【請求項8】 前記抗体フラグメントが,Fv,Fab,Fab’,およびF(ab’) フラグメ ントからなる群より選択される,請求項7に記載の組成物。 (9) 本件特許発明9 【請求項9】 前記抗体が,全長抗体である,請求項6に記載の組成物。 (10) 本件特許発明10 【請求項10】 前記抗体が,キメラ抗体,ヒト化抗体またはヒト抗
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。