事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)18 |
| 判決日 | 2014-07-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」 欄の第2の2及び3記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人の当審追加請求に係る訴えを却下する。 3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。