事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10206 |
| 判決日 | 2019-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号 |
この事件の代理人
- 三上真毅(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1 本件商標 被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1の1・ 2)。 - 1 - ① 登録番号 第5392943号 ② 出願日 平成20年4月12日 ③ 登録査定日 平成23年1月11日 ④ 登録日 平成23年2月25日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第25類 Tシャツ,帽子 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号, 同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて 審判を請求した(無効2016-890014号。以下「本件審判請求」という。)。 特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 (以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 引用商標の著名性 ア 引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。 - 2 - ① 登録番号 第4637003号 ② 出願日 平成14年4月24日 ③ 登録日 平成15年1月17日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物, 仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 イ 引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシ ューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広 く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及び それ以降も継続している。 (2) 商標法4条1項11号該当性 ア 本件商標と引用商標の対比 (ア) 外観 a 共通点 本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前 足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれてい る点で共通し,その向きや基本的姿勢のほか,跳躍の角度,前足・後ろ足の縮め具 合・伸ばし具合や角度,胸・背中から足にかけての曲線の描き方について,似通っ た印象を与える。 - 3 - b 差異点 本件商標の方が引用商標に比べて頭部が比較的大きく描かれているほか,本件商 標においては,輪郭等に沿うように白線が配されており,さらに,口の辺りに歯の ようなもの,首飾りのような模様,前足と後ろ足の関節部分にも飾り又は巻き毛の ような模様,及び尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており,飾り又 は巻き毛のような模様が描かれている。 これに対し,引用商標は,模様のようなものは描かれず,全体的に黒いシルエッ トとして塗りつぶされているほか,尻尾は全体に細く,右上方に高くしなるように 伸び,その先端だけが若干丸
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2016-890014号事件について平成29年7 月7日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。