事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10205 |
| 判決日 | 2019-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号 |
この事件の代理人
- 三上真毅(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1 本件商標 被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1の1・ - 1 - 2)。 ① 登録番号 第5392942号 ② 出願日 平成20年4月12日 ③ 登録査定日 平成23年1月11日 ④ 登録日 平成23年2月25日 ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第25類 Tシャツ,帽子 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号, 11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請 求した(無効2016-890013号。以下「本件審判請求」という。)。 特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 (以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 引用商標の著名性 ア 引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。 - 2 - ① 登録番号 第3324304号 ② 出願日 平成6年12月20日 ③ 登録日 平成9年6月20日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物, 運動用特殊衣服,運動用特殊靴 イ 引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシ ューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広 く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及び それ以降も継続している。 (2) 商標法4条1項11号該当性 ア 本件商標と引用商標の対比 (ア) 外観 a 共通点 本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI-SA」と「PUmA」 が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向 けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシル エット風に描かれている点で共通する。 また,本件商標における「SHI-SA」の文字と引用商標における「PUmA」 の文字は,いずれも横長の長方形の枠内にはめ込まれたかのごとく太字で表記され, - 3 - 個々の文字は縦長となっている点で共通する。 そして,両商標における動物の図形は,その向きや基本的姿勢のほか,跳躍の角 度,前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度,胸・背中から足にかけての曲線の 描き方について,似通った印象を与える。 b 差異点 本件商標において大きく表示された文字は,「SHI-SA」であり,引用商標に おいて大きく表示された文字は,「PUmA」であって,アルファベットの文字数, 末尾の「A」を除き使用されているアルファベットの文字
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。