事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10109 |
| 判決日 | 2019-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 グリー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「ゲーム制御方法,サーバ装置及びプログラム」とする発明につ いて,平成26年2月25日に特許出願(特願2014-34003号)をし,平 成27年8月10日,同出願の一部について新たな特許出願(特願2015-15 8515)とし,平成28年11月18日に設定登録を受けた(特許第60438 44号。請求項の数8。以下「本件特許」という。甲12)。 本件特許について,平成29年6月14日,特許異議の申立てがあり,特許庁は, これを異議2017-700609号事件として審理し,原告は,平成30年3月 16日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲17)をした。 特許庁は,平成30年6月19日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第6043 844号の請求項1ないし8に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」 という。)をし,その謄本は,同年7月3日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲17) 本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下, 請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい, 本件発明1~8を併せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正後の明細書及 び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 各プレイヤがクライアント装置を介して操作するキャラクタを構成員とするグル ープ同士の対戦ゲームを制御するためのゲーム制御方法であって,時間の経過に沿 って分割された複数の期間のそれぞれに対して,互いに隣接する期間における前記 対戦ゲームの進行を制御する対戦条件が異なるように,前記複数の期間の各期間の 開始前に,前記対戦条件を設定するステップと,設定された前記対戦条件に基づい て,前記対戦ゲームを進行するステップと,を含み,前記複数の期間の各期間内に - 2 - おいて前記対戦条件は変化しない,ゲーム制御方法。 【請求項2】 前記対戦条件には,前記グループにおける構成員の能力値を変更することが含ま れる,請求項1記載のゲーム制御方法。 【請求項3】 前記対戦条件には,前記グループにおける構成員のうち,対戦において発揮でき る能力値の低い構成員の能力値を,所定割合で増加させることが含まれる,請求項 1記載のゲーム制御方法。 【請求項4】 前記対戦条件を設定するステップは,前記互いに隣接する期間のうち先行する期 間における対戦結果に基づいて,前記先行する期間の後の期間の前記対戦条件を設 定する,請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載のゲーム制御方法。 【請求項5】 前記対戦条件には,前記先行する期間における前記対戦結果に基づいて,前記グ ループの前記構成員に,前記対戦において使用可能なア
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2017-700609号事件について平成30年6 月19日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。