特許権侵害差止等本訴請求,損害賠償反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10024
判決日2019-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法104条
当事者控訴人 兼被控訴人日本スプリュー株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき,原判決中,1審被告の反訴請求に関する
部分を次のとおり変更する。
(1) 1審原告は,1審被告に対し,330万円及びこれに対する平成
27年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
(2) 1審被告のその余の反訴請求を棄却する。
2 1審原告のその余の控訴及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審及び本訴反訴を通じて,これを3分し,そ
の2を1審原告の負担とし,その余を1審被告の負担とする。
4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。

出典

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