事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10024 |
| 判決日 | 2019-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人日本スプリュー株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき,原判決中,1審被告の反訴請求に関する 部分を次のとおり変更する。 (1) 1審原告は,1審被告に対し,330万円及びこれに対する平成 27年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 (2) 1審被告のその余の反訴請求を棄却する。 2 1審原告のその余の控訴及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審及び本訴反訴を通じて,これを3分し,そ の2を1審原告の負担とし,その余を1審被告の負担とする。 4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。