事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10068等 |
| 判決日 | 2019-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法710条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記3,4 のとおり,本件控訴及び本件附帯控訴についての当審における当事者の主張を加え, 原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と改めるほかは,原判決の事実及び理由欄の 「第2 事案の概要」2,3及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2(1) 本件附帯控訴に基づき,原判決のうち被控訴人敗訴部分を取り消 す。 (2) 上記(1)の取消部分に係る控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを50分し,その49を控 訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。