審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10147
判決日2019-04-18
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条2項
当事者原告 高山商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠
2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又
はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが
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できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1 特許庁における手続の経緯(乙16,弁論の全趣旨)
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたとこ
ろ(意願2016-008920号。以下「本願」という。),平成29年4月6日
付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不
服2017-10588号)。
特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。
2 本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1
のとおりである(乙16)。
3 審決の理由の要点
(1) 本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,その形態は,以下のとお
りである。
ア 全体の構成態様
全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.7)のシート状であり,長手
方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,外周縁に細
帯状の化粧縁布が設けられている。
イ 編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ 化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱
紋状模様が表されている。
(2) 意匠1
意匠1(別紙第2の2頁に掲載。3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に
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敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとおりで
ある。
ア 全体の構成態様
全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシート状であり,長手
方向に多数敷かれた真菰が略等間隔と推認される5本の糸で短手方向に編まれて,
外周縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。
イ 編み糸の色彩
編み糸の色彩は,別紙第2の1頁によると左端寄りに緑(載置されたハス葉の上
に現れている),中央から右に白,赤,黄であり,別紙第2の2,3頁によると右端
寄りに緑,その左が紫であるから,別紙第2の1頁の置き方によると,平面視左か
ら緑,紫,白,赤,黄の順に並んでいる。
ウ 化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱
紋状模様が表されている。
(3) 意匠2
別紙第3の意匠2に係る物品は,盆飾りを載せる「盆茣蓙」であり,その形態は,
以下のとおりである。
ア 全体の構成態様
全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシート状であり,長手
方向に多数敷かれた真

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。