事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10147 |
| 判決日 | 2019-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条2項 |
| 当事者 | 原告 高山商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠 2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又 はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが - 1 - できたかどうか(意匠法3条2項)である。 1 特許庁における手続の経緯(乙16,弁論の全趣旨) 原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたとこ ろ(意願2016-008920号。以下「本願」という。),平成29年4月6日 付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不 服2017-10588号)。 特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2 本願意匠 本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1 のとおりである(乙16)。 3 審決の理由の要点 (1) 本願意匠 本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,その形態は,以下のとお りである。 ア 全体の構成態様 全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.7)のシート状であり,長手 方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,外周縁に細 帯状の化粧縁布が設けられている。 イ 編み糸の色彩 編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。 ウ 化粧縁布の模様 化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱 紋状模様が表されている。 (2) 意匠1 意匠1(別紙第2の2頁に掲載。3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に - 2 - 敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとおりで ある。 ア 全体の構成態様 全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシート状であり,長手 方向に多数敷かれた真菰が略等間隔と推認される5本の糸で短手方向に編まれて, 外周縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ 編み糸の色彩 編み糸の色彩は,別紙第2の1頁によると左端寄りに緑(載置されたハス葉の上 に現れている),中央から右に白,赤,黄であり,別紙第2の2,3頁によると右端 寄りに緑,その左が紫であるから,別紙第2の1頁の置き方によると,平面視左か ら緑,紫,白,赤,黄の順に並んでいる。 ウ 化粧縁布の模様 化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱 紋状模様が表されている。 (3) 意匠2 別紙第3の意匠2に係る物品は,盆飾りを載せる「盆茣蓙」であり,その形態は, 以下のとおりである。 ア 全体の構成態様 全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシート状であり,長手 方向に多数敷かれた真
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。