事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10082 |
| 判決日 | 2019-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条2項、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 アイリスオーヤマ株式会社/被控訴人 日立アプライアンス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次項のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」第2の3(1)~(3)及び4(1)~(3)(原判決5頁3行目~17頁24行 目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当審における当事者の主張 (控訴人の主張) (1) 無効の抗弁(進歩性欠如)について(争点2-4関係) ア 本件発明と公然実施品1との間に相違点1-1が存在すること (ア) 本件特許に係る特許請求の範囲の構成要件Bは,「前記トッププレー トの幅を前記本体ケースの幅より大きくし」と記載されているにすぎず, トッププレートの幅を本体ケースの幅よりもどの程度大きくするのかが 記載されていないから,「前記トッププレートの幅を前記本体ケースの 幅より大きくし」たことがいかなる技術的意義を有するのかについては, 必ずしも特定することはできない。すなわち,構成要件Bに係るトップ プレートの幅がどの程度本体ケースの幅よりも大きいのかという点は, 本件発明の特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはで きない。そうである以上,構成要件Bの技術的意義の理解に当たり本件 明細書等の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許される。 (イ) 本件明細書等の記載を参酌すると,【発明の詳細な説明】には,「従 来より,例えば誘導加熱をする加熱調理器においては,…図7は,その ものを平面図で具体的に示しており,第1及び第2の加熱器1,2を左 右に内設した本体ケース3と,これの上面に設けたトッププレート4と は,その各幅W3,W4がほゞ同じで」(【0002】)と記載されて おり,「本体ケース」の幅と「トッププレート」の幅とが「ほゞ同じ」 である加熱調理器が公知技術として記載されている(甲2)。 これらの記載に接した当業者であれば,従来製品の加熱調理器とは, 図7で示されているように,トッププレートの幅と本体ケースの幅がほ ぼ同じ加熱調理器のことであるということが容易に読み取れる。 そして,新しい技術を公開した者に対し,その代償として一定の期間, 一定の条件の下に独占的な権利を付与するという特許制度の趣旨に鑑み れば,特許出願時における従来製品は,新しい技術を何ら公開するもの ではないから,特許請求の範囲の一部に従来製品が含まれているときは, それを除外して権利範囲を確定すべきである(公知部分除外説)。 そうすると,本件特許の出願時における従来製品の加熱調理器,すな わち,「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」が,本 件発明の技術的範囲から除外されることは明らかである。 このように,本件明細書等には,トッププレートの幅が本体ケースの 幅とほぼ同じ場合を除くことが記載されている。 (ウ) 本件明細書等の【0004】及び【0005】には,従
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。