特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10078
判決日2019-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者控訴人 アイリスオーヤマ株式会社/被控訴人 日立アプライアンス株式会社

この事件の代理人

  • 小林幸夫(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 古城春実(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 井上学(被控訴人代理人)

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次項のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及
び理由」第2の3(1)~(3)及び4(1)~(3)(原判決5頁1行目~14頁24行
目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
4 当審における当事者の主張(主に構成要件Eの充足・非充足に関し)
(控訴人の主張)
(1) 主位的主張
ア 「最大径の調理容器」の意義について
(ア) 本件発明の構成要件Eにおける「最大径の調理容器」の意義は,本件
明細書等の記載(【0029】及び【0030】)に基づけば,「左右
の加熱部上に所定の間隔寸法を確保した上で並置可能であり,かつ,従
来不十分であった左右端部方向における距離的余裕を確保して決定され
るもの」と解するのが正しく,「トッププレート上に印刷表示され左右
の加熱部の領域を示し,また,リング状枠と同径のものであり,また,
『調理容器の外殻』と一致するものであると解する」とした原判決の判
断は誤りである。
(イ) 上記の解釈における「所定の間隔寸法」の意義については,本件明細
書等の【0007】の記載から「左右に並置した鍋の取手が他方の鍋の
側面に当接したりすることを抑制できる間隔(例えば30mm以上)」
であると容易に理解できる。また,「従来不十分であった左右端部方向
における距離的余裕」の意義についても,【0006】の記載から「鍋
の外殻から左右端部方向までの距離が5mmを超えるもの」であると容
易に理解できる。したがって,上記のように解釈しても何ら不明確なも
のではない。
(ウ) 「最大径の調理容器」が「リング状枠」と同径である構成は,飽くま
で本件発明の実施例の一つでしかないのであり,このような実施例の一
つに基づいて「最大径の調理容器」の意義を解釈することは本件発明を
不当に狭く限定するものである。
(エ) 本件明細書等の【発明の効果】には,「所定の間隔を確保した上で許
容される最大径の調理容器が,トッププレート上から左右方向にはみ出
るのを抑えて不具合な加熱形態を回避するとともに,左右端部に余裕が
できて調理容器の取扱いに支障を来すこともない。」と記載されている
(【0015】)ところ,その効果を得るためには,「最大径の調理容
器」を,「所定の間隔を確保し」つつ,「トッププレート上から左右方
向にはみ出る」ものではなく,「左右端部に余裕ができ」るものに設定
すればよいのであって,必ずしも「リング状枠」と同径としなければ作
用効果が得られないわけではない。このように,発明の効果を斟酌して
も,「最大径の調理容器」を「リング状枠」と同径であると限定解釈す
る必要性があるとは認められない。
イ 被告製品関連製品の構成について
原判決は,被告製品関連製品で使用できる最大径の調理容器について何
ら判断してい

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。