事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)1001 |
| 判決日 | 2014-08-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,221万4485円及びこれに対す る平成23年6月26日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その3を控訴人 の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。