事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10017 |
| 判決日 | 2019-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人バイエルクロップサイエンス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 4 争点に対する当事者の主張 本件の争点に対する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) 及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決の「事実 及び理由」欄の第3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決20頁11行目に「発明の詳細な記載」とあるのを「発明の詳細 な説明」と改める。 イ 原判決25頁12行目に「本件各発明の構成を当業者が容易」とあるの を「本件各発明の構成を容易」と改める。 - 5 -
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び訴えの追加的変更に基づき,原判決主文第3項, 第4項及び第6項を次のとおり変更する。 2 一審被告は,一審原告に対し,3億7383万6477円,及び,う ち1億円に対する平成27年2月13日から,うち1億3391万06 76円に対する平成29年4月11日から,うち1億0340万493 3円に対する平成30年3月14日から,うち3617万8252円に 対する平成30年6月20日から,うち34万2616円に対する平成 30年8月5日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 一審被告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その4を一審原告 の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 7 一審原告及び一審被告について,この判決に対する上告及び上告受理 申立てのための付加期間を30日と定める。 8 なお,原判決主文第1項及び第2項は,一審原告の訴えの取下げによ り,失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。