事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10090 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人サントリーホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原 判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」2及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。