特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10006
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項1号、特許法100条1項、特許法101条5号
当事者被控訴人 ラジオメーター株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告方法は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
⑵ 特許法101条5号及び同条4号の間接侵害の成否(争点2)
⑶ 無効の抗弁の成否(争点3)
ア 本件発明は特表平8-501151号公報により新規性又は進歩性を欠
くか(争点3-1)
イ 本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点3-2)
⑷ 損害の発生の有無及びその額(争点4)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。