審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10176
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項1号、商標法3条1項3号、商標法4条1項16号
当事者原告 株式会社アイエスエイ/被告 明京電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法3条1項1号,3号又は4条1項16号該当性である。
1 本件商標
被告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である
(甲1)。
2 特許庁における手続の経緯
原告が,平成29年12月27日に,指定商品のうち「再起動器を含む電源制御
装置」について本件商標の登録を無効とするとの審決を求めて審判請求(無効20
17-890087号。以下「本件審判」という。)をしたところ,特許庁は,平成
30年11月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審
決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本件商標は,商標法3条1項1号に該当するか否かについて
ア 「リブーター」の文字は,「日経MAC 2000年11月号」(日経B
P社発行)(甲4。以下「甲4文献」という。),「応用地質技術年報 No.29
2009」(応用地質技術株式会社発行)(甲5。以下「甲5文献」という。),ウェ
ブサイト「valuePress!」(平成21年7月21日配信)(甲6。以下「甲
6サイト」という。),「小型遠隔電源制御キット2 取扱説明書」(平成24年1月,
東京通信機工業株式会社発行)(甲7。以下「甲7文献」という。)に使用されてい
るが,特定の意味を有する語として辞書には掲載されていない。
上記の事実によると,「リブーター」の文字は,全体として,特定の語義を生ずる
既成の語とはいえず,造語といえる。そして,上記の各文献において,「リブーター」
の文字が,「再起動するもの」(甲4文献),「電源をON・OFFするもの」(甲6文
献,甲7文献)の意味合いで使用されているとしても,その使用例は僅かに4件で
ある。そのうち,甲4文献においては,具体的な商品が確認できず,甲5文献で使
用されている文字は「リブータ」であって,本件商標と同一ではなく,甲7文献に
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おける記述は機能の名称を表示したと理解されるものである。
イ 以上からすると,本願商標の出願時及び査定時において,「リブーター」
の文字が,商品「電源制御装置」の一般的な名称として,取引者,需要者に認識さ
れていたという事実は認められないから,その指定商品との関係において,普通名
称ということができない。
したがって,本件商標は,商標法3条1項1号に該当しない。
(2) 本件商標は,商標法3条1項3号に該当するか否かについて
本件商標は,「リブーター」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,既成
の親しまれた意味合いを認識し得ないものであるから,本件商標は,特定の観念を
生じない一種の造語というべきものである。
仮に,本件商標が,再起動に関連する商品であることを暗示させる場合があると
しても,それが直ちに特定の商品の品

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2017-890087号事件について平成30年1
1月6日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。