事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10176 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項1号、商標法3条1項3号、商標法4条1項16号 |
| 当事者 | 原告 株式会社アイエスエイ/被告 明京電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法3条1項1号,3号又は4条1項16号該当性である。 1 本件商標 被告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である (甲1)。 2 特許庁における手続の経緯 原告が,平成29年12月27日に,指定商品のうち「再起動器を含む電源制御 装置」について本件商標の登録を無効とするとの審決を求めて審判請求(無効20 17-890087号。以下「本件審判」という。)をしたところ,特許庁は,平成 30年11月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審 決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 本件商標は,商標法3条1項1号に該当するか否かについて ア 「リブーター」の文字は,「日経MAC 2000年11月号」(日経B P社発行)(甲4。以下「甲4文献」という。),「応用地質技術年報 No.29 2009」(応用地質技術株式会社発行)(甲5。以下「甲5文献」という。),ウェ ブサイト「valuePress!」(平成21年7月21日配信)(甲6。以下「甲 6サイト」という。),「小型遠隔電源制御キット2 取扱説明書」(平成24年1月, 東京通信機工業株式会社発行)(甲7。以下「甲7文献」という。)に使用されてい るが,特定の意味を有する語として辞書には掲載されていない。 上記の事実によると,「リブーター」の文字は,全体として,特定の語義を生ずる 既成の語とはいえず,造語といえる。そして,上記の各文献において,「リブーター」 の文字が,「再起動するもの」(甲4文献),「電源をON・OFFするもの」(甲6文 献,甲7文献)の意味合いで使用されているとしても,その使用例は僅かに4件で ある。そのうち,甲4文献においては,具体的な商品が確認できず,甲5文献で使 用されている文字は「リブータ」であって,本件商標と同一ではなく,甲7文献に - 2 - おける記述は機能の名称を表示したと理解されるものである。 イ 以上からすると,本願商標の出願時及び査定時において,「リブーター」 の文字が,商品「電源制御装置」の一般的な名称として,取引者,需要者に認識さ れていたという事実は認められないから,その指定商品との関係において,普通名 称ということができない。 したがって,本件商標は,商標法3条1項1号に該当しない。 (2) 本件商標は,商標法3条1項3号に該当するか否かについて 本件商標は,「リブーター」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,既成 の親しまれた意味合いを認識し得ないものであるから,本件商標は,特定の観念を 生じない一種の造語というべきものである。 仮に,本件商標が,再起動に関連する商品であることを暗示させる場合があると しても,それが直ちに特定の商品の品
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2017-890087号事件について平成30年1 1月6日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。