事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10063 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号 |
| 当事者 | 控訴人 ネオケミア株式会社/控訴人 株式会社コスメプロ/控訴人 株式会社アイリカ/控訴人 株式会社キアラマキアート/控訴人 ウインセンス株式会社/控訴人 株式会社コスメボーゼ/控訴人 クリアノワール株式会社/被控訴人 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件における争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり訂正し,後記 5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2 の3及び第3(原判決11頁1行目から57頁18行目まで)記載のとおりである から,これを引用する。 (1) 原判決11頁11行目,同頁13行目,24頁19行目,33頁22行目 の各「主引例」を「主引用例」と改める。 (2) 原判決35頁5,6行目の「主引例発明」を「主引用例」と改める。 (3) 原判決51頁13行目「(ア)」を削除する。 (4) 原判決51頁26行目冒頭から52頁14行目末尾までを削除する。 (5) 原判決52頁26行目末尾に改行の上,次のとおり付加する。 「部分肥満改善効果は,体の一部について脂肪を減少させることであり,部分 肥満解消のために炭酸パック化粧料を販売することは薬事法等の法規制に違反する から,そのような法令違反の製品を化粧品メーカーが製造,販売することはない。 被告各製品には,炭酸ガスの経皮吸収に伴う酸素の放出により筋肉疲労の早期 回復・筋肉の増強効果があり,これに伴って小顔効果が生じるが,これは,顔の脂 肪を減少させる部分肥満解消とは異なる。消費者が炭酸パック化粧料を購入する際 に部分肥満解消を目的として購入することはなく,控訴人らも気泡状の二酸化炭素 の経皮吸収に基づく部分肥満改善効果を宣伝しておらず,差別化要因にしてもいな いから,本件各発明の部分肥満改善効果は被告各製品の販売に全く寄与していな い。」 5 当審における補充主張 (1) 争点1-1(被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(構成要件 1-1C及び2-1C))について 〔被控訴人の主張〕 「二酸化炭素を気泡状で保持できる」との構成の技術的意義は,発生した二酸 化炭素が空気中に拡散することを抑制して,気泡状の二酸化炭素を含水粘性組成物 中に保持できる状態にすることにあるというべきであるから,含水粘性組成物が, 一定時間の間,二酸化炭素を気泡状で保持できる程度の粘性を有していれば,構成 要件1-1C及び2-1Cを充足する。 〔控訴人らの主張〕 本件各明細書には,本件各発明について,二酸化炭素の経皮吸収効率を高めるこ とにより各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書記載の効果を奏する ものと記載されているから,構成要件1-1C及び2-1Cの「二酸化炭素を気泡 状で保持できる」とは,二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として各種疾患の予防 及び美容上の問題の改善等本件各明細書記載の各種効果を奏する程度に気泡状の二 酸化炭素が保持されていることを意味する。 被告各製品において,二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として上記の各種効果 を奏する程度に気泡状の二酸化炭素が保持されているこ
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 3 原判決主文第1~5,8~10,12~18,21~23,25及 び26項中控訴人らに係る部分は,被控訴人の訴えの取下げにより失 効している。
出典
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