事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)10006 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条、行政事件訴訟法10条2項 |
この事件の代理人
- 荒木佑馬(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,以下のとおり,当審における当事者の主張を付加 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3,4記載のとおりであるから,こ れを引用する。 [控訴人の主張] 別紙平成31年1月 1 日付け控訴理由書及び同年4月17日付け控訴理由書記載 のとおり。 特許出願書類に著作権があることは,特許庁のホームページにも書かれており, - 2 - 特許は著作権でもあるから,権利はく奪,没収,消滅するという法律は,憲法及び 法律に違反する。 特許審査基準が年によって差があること,特許庁は,本件特許権の特許料の納付 期限に請求書を送付していないが,現在は送付していることも,憲法の平等原則に 違反する。 [被控訴人の主張] 控訴人が控訴審において提出した証拠によっても,本件追納期間当時の控訴人の 病状と本件期間徒過との因果関係が何ら明らかとなるものではなく,控訴人の主張 を前提としても,控訴人が特許権者として相当な注意を尽くしていたということは できない。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。