事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10001等 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件における当事者の主張は,次のとおり補正し,後記6のとおり当審に おける主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2(原判決7 頁21行目から8頁13行目まで)及び第3(原判決8頁14行目から34 頁26行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決8頁5行目の末尾に改行の上,次のとおり付加する。 「ウ 乙104を主引例とする進歩性欠如 エ 本件において乙17の1及び乙18の1を主引例として無効を主張 できるか」 ⑵ 原判決8頁8行目の末尾に改行の上,次のとおり付加する。 「ウ 乙104を主引例とする進歩性欠如 エ 本件において乙17の1及び乙18の1を主引例として無効を主張 できるか」 ⑶ 原判決8頁17行目,9頁15行目,10頁25行目及び11頁10行 目の各「支持軸の先端部分」を「支持軸の先端部」とそれぞれ改める。 ⑷ 原判決21頁17行目及び22頁9行目の各「隣接する一対の前記ロー ラの間隔」を「隣接する一対のローラの間隔」とそれぞれ改める。 ⑸ 原判決24頁17行目の「相違点1及び2」を「相違点1ないし3」と 改める。 ⑹ 原判決24頁18行目から19行目にかけての「相違点1及び3」を 「相違点1,3及び4」と改める。 ⑺ 原判決24頁21行目及び22行目から23行目にかけての各「相違点 3ないし5」を「相違点4及び5」と改める。 ⑻ 原判決27頁17行目「●●●●●●●●●●●●円」を「●●●●● ●●●●●●●円」と改める。 ⑼ 原判決31頁25行目「従業用品」を「事務用品」と改める。 6 当審における当事者の付加主張 ⑴ 争点⑴(被告製品は本件発明1の技術的範囲に属するか。)について ア 「ローラ」について (被控訴人の主張) 原判決が認定するとおり,本件発明1の「ローラ」は,使用者がこれ に肌を押し当てて回転させたときに肌を押圧したり摘み上げたりするた めのものであり,これらの動作が可能な形状であれば特定の形状に限定 されない。 また,原判決が認定するとおり,被告製品のローリング部の形状をも ってしても,その先端側も含まれる全体でのマッサージ等は可能である。 よって,被告製品のローリング部は,本件発明1の「ローラ」に当た り,構成要件B,C,D,F,Gの「ローラ」を充足する。 (控訴人の主張) 本件発明1及び本件発明2に関する被控訴人の主張及び明細書の記載 を前提とすると,本件発明1の「ローラ」とは,使用者がこれに肌を押 し当てて回転させたときに肌を押圧したり摘み上げたりするためのもの であり,かつ,先端でマッサージが可能な形状を有するローラというこ とになる。 被控訴人は,乙33及び乙34の各発明のローラの先端部が扁平して
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。