事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10004 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法14条、会社法429条1項、意匠法37条1項、意匠法39条1項、意匠法41条、民法709条、特許法106条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件登録意匠とイ号意匠は類似するか,②本件原告商品の形態 は商品等表示に当たるか,③本件原告商品の形態は周知又は著名か,④本件被告商 品の形態は本件原告商品の形態と類似して混同のおそれがあるか,⑤被控訴人Yは 会社法429条1項に基づく責任を負うか,⑥控訴人の損害額等,⑦謝罪広告の必 要性があるかであり,原判決は,争点①について,本件登録意匠とイ号意匠が類似 しているとは認められない,争点②について,本件原告商品の形態(本件特徴)が 商品等表示性を獲得していたとは認められない,争点⑤について,被控訴人会社の 意匠権侵害や不正競争防止法違反をいう控訴人の主張はいずれも理由がないから, 被控訴人Yの責任は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため, 控訴人が控訴した。 1 前提事実 原判決3頁25行目の「紐」の次に,「(以下においては「ストラップ」という こともある。)」を加えるほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」 の「1 前提事実」に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 争点に関する当事者の主張 次のとおり,原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「3 争点に関する当事者の主張」 に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正 ア 原判決6頁25行目の「際」を,「最」に改める。 イ 原判決8頁6行目の「本件需要者等」を,「需要者等」に改める。 ウ 原判決8頁19行目の「視界を遮ることがないように」を,「顔面に装 着された際に使用者の視界を遮ることがないように」に改める。 エ 原判決10頁12行目の「乙6.10」を,「乙6,10」に改める。 オ 原判決14頁15行目~16行目の「エステ」を,「エステティックサ ロン」に改める。 カ 原判決18頁18行目の「需要者が原告商品であることを広く認識され る」を,「需要者が原告商品であることを広く認識する」に改める。 (2) 当審における控訴人の主張 ア 意匠権侵害について (ア) 原判決の本件登録意匠の要部の認定が誤っていること 本件登録意匠に係る物品の需要者は,明るいところで快適な睡眠に関心を持つ一 般消費者及びそのような者に商品を販売する取引者である。一般消費者は,紐部分 の形状などから,アイマスク全体から紐によって生み出される第1閉空間の面積が 自身の顔の目のある前面から耳の後ろにかけての面積と一致することを求めるから, 上記第1閉空間の面積が注目点となる。また,一般消費者に商品を販売する取引者 からすると,商品の写真などを用いて宣伝する場合や陳列する場合などにおいて, 載置されたアイマスクを広げても紐の作る輪郭が容易に乱れず,一定の秩序を容易 に保てることが注目点である。 本件
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。