事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10134 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 JNC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成14年10月15日に出願され(特願2002-300600号。 優先権主張[平成13年10月12日 ドイツ連邦共和国]),平成22年11月1 2日に設定登録された特許(甲60。以下「本件特許」という。特許第46239 24号)の特許権者である。 被告は,平成28年5月18日,本件特許の請求項1~3,7及び8に係る発明 についての特許の無効審判請求をしたところ,これを特許庁は,無効2016-8 00057号事件として審理し(同審判を,以下「本件審判」という。),原告は, 平成29年12月13日に訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。 特許庁は,平成30年5月7日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第46239 24号の請求項1,2,7,8に係る発明についての特許を無効とする。特許
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 - 1 - 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。