プログラム著作権確認並びに著作権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10020
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法27条、著作権法112条1項
当事者控訴人 ソフトウェア部品株式会社控訴人株式会社/控訴人 ソフトウエア部品開発株式会社/控訴人 X1控訴人X2被控訴人日本電子計算株式会社

この事件の代理人

  • 難波修一(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件における当事者の主張は,原判決8頁9行目の「登録BSS-PAC
K」を「登録済みプログラム」と改め,後記5及び6のとおり当審における
補充主張及び追加主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」「第2
事案の概要」の2(原判決7頁6行目から同頁10行目まで)及び3(原判
決7頁11行目から9頁12行目まで)に記載のとおりであるから,これを
引用する。
5 当審における補充主張
⑴ 争点1(本件譲渡契約の全部又は一部が錯誤無効となるか否か)につい
て
(控訴人らの主張)
本件譲渡契約及び本件合意の締結時に,譲渡対価とされた11億500
0万円は,平成18年4月4日に締結された控訴人ビーエスエス社とサン
ライズ社とのコンサルティング契約に基づくサンライズ社の報酬と相殺さ
れたため,実際には支払われていない(甲10,19の1及び2,20の
1ないし3)。
かかる事実からも,控訴人ビーエスエス社が,登録済みプログラムのみ
をサンライズ社に譲渡し,非登録プログラムの著作権は控訴人ビーエスエ
ス社又は指定会社に留保されると理解していたことが裏付けられる。
(被控訴人の主張)
争う。また,被控訴人は,サンライズ社と控訴人ビーエスエス社とのや
り取りに関与しておらず,コンサルティング契約等の事実経過については
不知。
しかしながら,控訴人らが提出する書証によっても,本件譲渡契約の対
象から非登録プログラムに係る著作権を除くといった合意が当事者間に成
立していたことは窺われない。本件譲渡契約の対価も,コンサルティング
報酬との相殺により実質的に支払ったことになるのであって,主張の前提
を欠く。
⑵ 争点2(非登録プログラムに係るサンライズ社の履行請求権の消滅時効
の成否等)について
(控訴人らの主張)
本件譲渡契約書及び本件合意書の各第1条は「所有権を移転し,かつ当
該各著作物を引き渡す。」として,当事者間で,本件譲渡契約を要物化し
て,著作物を引き渡すことを特別に規定したところ,控訴人ビーエスエス
社が,被控訴人に対して引き渡したのは登録済みプログラムだけである。
したがって,引渡しが未履行の著作物については,履行が終わるまで当該
著作物の著作権は移転しない。
そして,かかる未履行の引渡請求権について,消滅時効を援用する。
(被控訴人の主張)
争う。
6 争点4(本件譲渡契約の公序良俗違反)について(当審における追加主張)
(控訴人らの主張)
原判決は,控訴人ビーエスエス社はサンライズ社の指定会社にBSS-P
ACKに係る全事業を全従業員ごと移転させて,サンライズ社はBSS-P
ACKの著作権のみを取得して利益を得ると認定した。
そうであるとしても,控訴人ビーエスエス社は,このような計画をサンラ
イズ社から説明されたことはなく,全く知ら

主文(判決文より)

1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。