事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10010 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、特許法29条 |
| 当事者 | 控訴人 嶋田プレシジヨン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 文言上本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-1。当審において追加) イ 本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか(争点1-2) ⑵ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア 乙7 による特許法29条の2違反(争点2-1) イ 乙8による特許法29条の2違反(争点2-2) ウ 乙9による新規性欠如(争点2-3) エ 乙9を主引用例とする進歩性欠如(争点2-4) オ サポート要件違反(争点2-5) - 2 - ⑶ 控訴人の損失及び被控訴人の利得の額(争点3)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。