不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10010
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、特許法29条
当事者控訴人 嶋田プレシジヨン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 文言上本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-1。当審において追加)
イ 本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか(争点1-2)
⑵ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
ア 乙7 による特許法29条の2違反(争点2-1)
イ 乙8による特許法29条の2違反(争点2-2)
ウ 乙9による新規性欠如(争点2-3)
エ 乙9を主引用例とする進歩性欠如(争点2-4)
オ サポート要件違反(争点2-5)
- 2 -
⑶ 控訴人の損失及び被控訴人の利得の額(争点3)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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