事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10179 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項3号、商標法50条、商標法50条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社カケハシ/被告 株式会社千趣会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,以下の1の商標登録の商標権者である被告が,指定役務 中第35類に属する別紙2の指定役務について商標を使用しているか否かである。 - 1 - 1 商標登録(甲27,28,以下「本件商標登録」という。) (1)登録番号 第5275079号 (2)登録日 平成21年10月23日 (3)商標 「MUSUBI」(標準文字)(以下「本件商標」という。) (4)指定商品又は指定役務 第16類「印刷物」 第35類「家具・金庫及び宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に 対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供」を含む別紙1記載の役務 2 特許庁における手続の経緯(甲28,弁論の全趣旨) 原告は,平成30年2月16日,本件商標登録につき,第35類に属する別紙2 の指定役務に対し,商標法50条1項の規定による取消審判(以下「本件審判」と いう。)を請求し,この請求は,同年3月19日に登録された。 特許庁は,上記請求を取消2018-300092号事件として審理をした上, 同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審 決」という。)をし,その謄本は同月26日,原告に送達された。 3 本件審決の理由 (1)被告の事業について 被告は,衣料品,インテリア,雑貨,コスメ(生活用品)や飲食料品等を取り扱 う通信販売事業者であり,平成21年4月にギフトカタログ「MUSUBI」を創 刊して,当該ギフトカタログに係るカタログオーダーギフト業を開始した。カタロ グオーダーギフト業とは,贈答商品の「贈り主」が,ギフトカタログを当該役務の 提供者から購入して「受取手」へ送付し,ギフトカタログを受け取った「受取手」 がそのギフトカタログの中から好みの商品を選んで当該役務の提供者に注文して, 商品を受け取るという贈答の一形態である。 被告のギフトカタログは,少なくとも,本件審判の請求の登録前3年以内(以下 - 2 - 「本件要証期間内」という。)である平成27年~平成29年に販売され,当該ギフ トカタログには,商品「キーボード,エアサーキュレータ,キッズハンガーシェル フ,アルミ鍋,フライパン,布団掃除機,松阪牛(食肉)」が掲載された。 また,被告のギフトカタログ「MUSUBI/Grand/CATALOG G IFT」(甲14,以下「本件使用カタログ」という。)の表紙の中心には,別紙3 のとおり,正方形の四角をやや切り取りとった白色の図形中に,当該図形の外周内 側に沿って白の点線を有する金色の帯を配し,当該図形の内側にややデザイン化し た「MUSUBI」の文字及び筆記体で表した「Grand」の文字をやや大きく 表して配し,その下に紫色の水引細工状の図形及びゴシック体で表した「CATA LOG
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。