事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10019 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号 |
| 当事者 | 控訴人 生活地図株式会社/被控訴人 ヤフー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告地図の本件発明の技術的範囲の属否 ア 被告地図の本件発明の構成要件充足性(争点1) (ア) 構成要件A及びGの充足性(争点1-1) (イ) 構成要件Bの充足性(争点1-2) (ウ) 構成要件Cの充足性(争点1-3) (エ) 構成要件Dの充足性(争点1-4) (オ) 構成要件Eの充足性(争点1-5) (カ) 構成要件Fの充足性(争点1-6) イ 均等論(争点2) (2) 被控訴人による侵害行為の有無(争点3) ア 直接侵害の成否(争点3-1) イ 特許法101条1号の間接侵害の成否(争点3-2) (3) 無効の抗弁の成否(争点4) ア 明確性要件違反の有無(争点4-1) イ 本件特許出願前に頒布された刊行物である「ゼンリン住宅地図’93」 (乙9。以下「乙9刊行物」という。)を主引用例とする本件発明の新規 性及び進歩性の欠如の有無(争点4-2) ウ 本件特許出願前に「ZmapCORE SS Ver3.0」と題する 電子地図(乙15)により公然実施されていた発明(乙12ないし15。 以下「本件公然実施発明」という。)に基づく本件発明の新規性及び進歩 性の欠如の有無(争点4-3) エ 本件特許出願前に頒布された刊行物である「東京逓信局編纂「東京市四 谷区」」の地図(大正11年12月20日発行)(乙10。以下「乙10 刊行物」という。)を主引用例とする本件発明の新規性及び進歩性欠如の 有無(争点4-4) オ 本件特許出願前に頒布された刊行物である「火災保険赤坂区地図」(昭 和9年ころ発行)(乙11。以下「乙11刊行物」という。)を主引用例 とする本件発明の新規性及び進歩性欠如の有無(争点4-5) (4) 控訴人の損害額(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告地図の本件発明の構成要件充足性)について ア 構成要件A及びGの充足性(争点1-1) 原判決5頁24行目の「本件明細書」を「本件特許の特許出願の願書に 添付した明細書(以下,図面も含めて「本件明細書」という。)」と改め るほか,原判決5頁19行目から6頁21行目までに記載のとおりである から,これを引用する。 イ 構成要件Bの充足性(争点1-2) 原判決6頁24行目から8頁8行目までに記載のとおりであるから,こ れを引用する。 ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。