損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10019
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条1号
当事者控訴人 生活地図株式会社/被控訴人 ヤフー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告地図の本件発明の技術的範囲の属否
ア 被告地図の本件発明の構成要件充足性(争点1)
(ア) 構成要件A及びGの充足性(争点1-1)
(イ) 構成要件Bの充足性(争点1-2)
(ウ) 構成要件Cの充足性(争点1-3)
(エ) 構成要件Dの充足性(争点1-4)
(オ) 構成要件Eの充足性(争点1-5)
(カ) 構成要件Fの充足性(争点1-6)
イ 均等論(争点2)
(2) 被控訴人による侵害行為の有無(争点3)
ア 直接侵害の成否(争点3-1)
イ 特許法101条1号の間接侵害の成否(争点3-2)
(3) 無効の抗弁の成否(争点4)
ア 明確性要件違反の有無(争点4-1)
イ 本件特許出願前に頒布された刊行物である「ゼンリン住宅地図’93」
(乙9。以下「乙9刊行物」という。)を主引用例とする本件発明の新規
性及び進歩性の欠如の有無(争点4-2)
ウ 本件特許出願前に「ZmapCORE SS Ver3.0」と題する
電子地図(乙15)により公然実施されていた発明(乙12ないし15。
以下「本件公然実施発明」という。)に基づく本件発明の新規性及び進歩
性の欠如の有無(争点4-3)
エ 本件特許出願前に頒布された刊行物である「東京逓信局編纂「東京市四
谷区」」の地図(大正11年12月20日発行)(乙10。以下「乙10
刊行物」という。)を主引用例とする本件発明の新規性及び進歩性欠如の
有無(争点4-4)
オ 本件特許出願前に頒布された刊行物である「火災保険赤坂区地図」(昭
和9年ころ発行)(乙11。以下「乙11刊行物」という。)を主引用例
とする本件発明の新規性及び進歩性欠如の有無(争点4-5)
(4) 控訴人の損害額(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告地図の本件発明の構成要件充足性)について
ア 構成要件A及びGの充足性(争点1-1)
原判決5頁24行目の「本件明細書」を「本件特許の特許出願の願書に
添付した明細書(以下,図面も含めて「本件明細書」という。)」と改め
るほか,原判決5頁19行目から6頁21行目までに記載のとおりである
から,これを引用する。
イ 構成要件Bの充足性(争点1-2)
原判決6頁24行目から8頁8行目までに記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。