事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10013 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 徳山積水工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要 等」の「2 前提事実」及び「3 争点」(原判決2頁15行目から5頁21 行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。