事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)957 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 4(1)ないし(3)のとおり,当審における当事者の補充主張を,4(4)及び5 のとおり,同追加主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要等」の3に記載するとおりであるから,これを引用する(なお,略 称は,原判決の略称による。)。 4(1) 本件拒絶に正当な理由があるか
主文(判決文より)
1 控訴人弁護士会の控訴について (1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 被控訴人は,控訴人弁護士会に対し,1万円及びこれに対す る平成23年10月17日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (3) 控訴人弁護士会のその余の請求を棄却する。 2 控訴人Aの控訴について 控訴人Aの本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,控訴人弁護士会と被控訴人との関係では,第1, 2審を通じて,これを30分し,その1を被控訴人の負担とし, その余を控訴人弁護士会の負担とし,控訴人Aと被控訴人との関 係では,控訴費用を控訴人Aの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。