損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成25(ネ)957
判決日2015-02-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法21条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
4(1)ないし(3)のとおり,当審における当事者の補充主張を,4(4)及び5
のとおり,同追加主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2
事案の概要等」の3に記載するとおりであるから,これを引用する(なお,略
称は,原判決の略称による。)。
4(1) 本件拒絶に正当な理由があるか

主文(判決文より)

1 控訴人弁護士会の控訴について
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 被控訴人は,控訴人弁護士会に対し,1万円及びこれに対す
る平成23年10月17日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(3) 控訴人弁護士会のその余の請求を棄却する。
2 控訴人Aの控訴について
控訴人Aの本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人弁護士会と被控訴人との関係では,第1,
2審を通じて,これを30分し,その1を被控訴人の負担とし,
その余を控訴人弁護士会の負担とし,控訴人Aと被控訴人との関
係では,控訴費用を控訴人Aの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。