審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10002
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法36条6項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①補正における新規事項の追加の有無,②明確性要件違反の有無,
③実施可能要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「エンジンと多目的ファンモーター」とする発明につき,平成2
8年6月16日に特許出願し(特願2016-146762号。以下「本願」とい
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う。乙1),同年9月16日付けで拒絶理由通知(乙4)を受けたため,同年11月
21日に手続補正(乙6。以下「本件補正1」という。)をし,さらに,平成29年
2月17日付けで拒絶理由通知(乙7)を受けたため,同年4月19日に,再度,
手続補正(同補正により発明の名称は,「エンジンと多目的ファンモーターターボ」
に変更された。乙9。以下「本件補正2」といい,本件補正1と本件補正2を併せ
て「本件補正」という。)をしたが,同年7月4日付けで拒絶査定(乙10)を受け
た。
原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判を請求したが(不服2017
-13430。乙11),特許庁は,平成30年11月19日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年12月14日,原告に送達され
(乙16),原告は,これに対して平成31年1月8日,本件訴訟を提起した。
2 本件補正1前の特許請求の範囲(以下,出願当初の明細書を「当初明細書」
といい,出願当初の特許請求の範囲,当初明細書及び図面を併せて「当初明細書等」
という。)の記載(乙1)
【請求項1】
回転軸を磁気浮上させたファンモーターを排気ガスと場合によってモーターで回転
させクーラントの冷却とエンジンの冷却と吸気口と通風口に送風して発電する多目
的ファンモーター
【請求項2】
磁石の反発作用を活用して磁気浮上させたタービンを爆発燃焼エネルギーで回転さ
せて,動力を発生させ発電機で発電をして,タービンの回転力でエンジン内部に送
風冷却するエンジンでモーター走行も可能なエンジン
【請求項3】
磁石の反発作用を活用して磁気浮上させたタービンを爆発燃焼エネルギーで回転さ
せ動力を発生させ発電機で発電して,排気ガスとモーターで多目的ファンモーター
を回転させ発電とエンジン内部に送風とクーラント冷却循環と吸気口に強力な送風
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をする多目的ファンモータータービンエンジンで場合によってモータースィッチを
切り燃費の悪化を防止するエンジン
3 本件補正の内容
(1) 本件補正1(乙6)
本件補正1は,請求項1,2の記載を以下のとおり補正して,請求項3を削除す
るものである(以下,補正後の請求項1,2に係る発明を併せて「本件補正発明」
という。)。
【請求項1】
ファンモーターを排気ガスによって回転させるのとエンジンの回転数が低い場合は
ターボの効果が悪いのでファンをモーターで回転させる事により通常より高いター
ボ効果を

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。