事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10160 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファイブスター/被告 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 1 - は,本件特許権の特許発明1~4の進歩性の有無(本件特許発明の認定の誤り,引 用発明等の認定の誤り,一致点及び相違点の判断の誤り,相違点に係る判断の当否) である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「美容器」とする発明についての本件特許(特許第612102 6号)の特許権者である(甲23)。 本件特許は,平成26年3月27日に出願した特願2014-65029号の 一部を,平成28年4月26日に分割出願した特願2016-88002号に係 るものであり,平成29年4月7日に設定登録された(甲22,23)。 原告は,平成30年3月23日,本件特許の請求項1~4に係る発明(以下,そ れぞれ,「本件特許発明1」,「本件特許発明2」などといい,まとめて「本件特許発 明」という。また,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)について 無効審判(以下「本件審判」という。)請求をし,特許庁は,同請求を無効2018 -800035号事件として審理して,同年10月19日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同月27日, 原告に送達された。 2 本件特許請求の範囲 本件特許の請求項の記載は,以下のとおりである。 【請求項1(本件特許発明1)】 「 棒状のハンドル本体と,該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と,上記 ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンド ル本体に取り付けられたハンドルカバーとからなるハンドルと, 上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と, 該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連通する軸 孔と, 該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと, - 2 - 該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと, を備え, 上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表 面を構成している,美容器。」 【請求項2(本件特許発明2)】 「 上記凹部には,上記軸孔に挿通された上記ローラシャフトを支持するシャフ ト支持台が設けられている,請求項1に記載の美容器。」 【請求項3(本件特許発明3)】 「 上記凹部には電源部が収納されており,該電源部は上記ローラシャフトを介 して,上記ローラに電気的に接続されており,該ローラと肌との間に微弱電流が流 れるように構成され,上記凹部の底には上記ハンドル本体を貫通して上記電源部 としての太陽電池パネルに外光を到達させる窓部が形成されている,請求項1又 は2に記載の美容器。」 【請求項4(本件特許発明4)】 「 上記一対のローラの並び方向から見たときに,上記一対のローラシャフトは 上記ハンドル本体に対して傾斜しており,上記凹部は上記一対のローラシャ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。