事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10026 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法2条、民事訴訟法179条、著作権法12条、著作権法115条 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
- 雪丸真吾(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,正に誰が選択,配列を決定したかであるところ,前訴確 定判決及び原判決において,一貫して被控訴人と認定されている。控訴人 はかかる認定を覆す立証を全くしていない。 また,被控訴人は,自身が編集著作者ではないと自白したことも,本件 書籍が編集著作物であれば控訴人が編集著作者であると認めたこともない。
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。