審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10106
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社前川製作所/被告 株式会社神戸製鋼所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規
性,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明につき,平成8年1
0月25日(以下「本件出願日」という。),特許出願(特願8-283677号)
をし,平成18年2月3日,設定登録(特許第3766725号)を受けた(請求
項の数2。甲25。以下「本件特許」という。)。
原告は,平成29年4月28日,本件特許の請求項1について特許無効審判請求
をした(無効2017-800059号。甲26)。
特許庁は,平成30年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年7月5日,原告に送達さ
れた。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲25。
以下,同発明を「本件発明」といい,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」
という。)。
「油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に
溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,ス
クリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入
力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリ
ュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上
記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランス
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ピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力
遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜
まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油
冷式スクリュ圧縮機。」
3 本件審決の理由の要点
(1) Howden Compressor 社(以下「ハウデン社」という。)の発行した平成7年
5月付けのパンフレットである「HOWDEN AUTO VARIABLE Vi OPTIONS FOR XRV
RANGE COMPRESSORS」(甲8。以下「甲8パンフレット」という。)に基づく新規
性欠如の主張について
甲8パンフレットが本件出願日前に頒布された刊行物であるか否かについては争
いがあるが,事案に鑑み,新規性の有無について判断する。
ア 甲8パンフレットには,以下の発明(以下「甲8発明」という。)が開示
されている。
「油とともに吐出された冷媒ガスから油を分離回収し,油を一旦下部の油溜まり
部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に備える一方,
スクリュロータの両側に延びるロータ軸を円筒ころ軸受により回転可能に支持し
て入力軸を吸込側のロータ軸とし,
吐出側のロータ軸を上記円筒ころがり軸受より

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。